地域別税率 イスラエル

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イスラエルにおけるSaaS事業者のためのVATコンプライアンス

イスラエルのSaaS事業は付加価値税(VAT)の対象となります。イスラエルの標準VAT率は18%で、年間売上高が一定のしきい値を超える企業はVAT登録が必要です。VAT登録とコンプライアンスは、イスラエルで事業を展開するSaaS企業にとって不可欠です。コンプライアンス違反は、重大な罰則や罰金につながる可能性があります。

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イスラエル

イスラエルは、税務行政の近代化と歳入徴収の強化を目的として、1976年にVATシステムを導入しました。

政府機関の公式リンク: Israel Tax Authority

18.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

イスラエルでは、減税の対象となる特定のデジタル商品やサービスはありません。

非課税となる製品カテゴリ

イスラエルでは、免税の対象となる特定のデジタル商品やサービスのカテゴリはありません。

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

イスラエルで課税対象となる商品またはサービスを提供する前に、登録が必要です。

オンライン登録が可能

いいえ

現地代理人必須

はい

登録手続き

イスラエルでデジタルサービスを提供する外国企業の場合、登録手続きは、現地の税務代理人を通じて手動で行う必要があります。つまり、VAT関連のすべての問題を企業に代わって処理するために、現地の税務代理人を任命する必要があります。必要な書類は、会社の登記簿謄本、現地代理人の身分証明書、VAT登録申請書(Form 821)です。これらの書類は、イスラエルのVAT部門に提出する必要があります。登録が処理され、承認されると、Israel Tax AuthorityからVAT登録番号が発行されます。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

クラウドベースのサービス
遠隔教育およびEラーニングサービス
電子的に提供されるサービス
オンライン広告サービス
オンラインコンサルティングおよび専門サービス(例:法律、金融)
オンラインマーケットプレイス
電気通信サービス
テレビおよびラジオ放送
ウェブホスティングおよびウェブサイト保守サービス

罰則

登録遅延に対する罰則 - 課税売上高の1%。

VAT申告書および納付が遅れた場合、罰金が科される場合があります。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

毎月または隔月

提出期限

報告期間の翌月15日まで

電子請求書の要件

必須ではありません

記録保持

企業は、少なくとも7年間、包括的な取引記録を保管する必要があり、これらの記録はイスラエルの税務当局によるレビューのためにアクセス可能である必要があります。

ハウツーガイド:イスラエル SaaS VAT

ステップ:1 閾値

VATは1975年の付加価値税法に準拠しています。
正式な登録基準額はなく、0 NIS(ゼロ)です。イスラエルで課税対象サービスを提供する際、非居住者供給業者は登録を義務付けられる場合があります。

ステップ:2 事業登録

非居住者サプライヤーは、イスラエル税務当局に「外国事業者」として登録できます。状況に応じて現地代理人の任命が義務付けられる場合があります。

ステップ:3 TIN/VAT番号

VAT登録番号はイスラエル税務当局(ITA)によって発行されます。非居住者は通常、“外国事業者”として登録されます。

ステップ:1 標準VAT税率

イスラエルにおける標準VAT税率は18%です。 

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、以下の計算式を使用してください。

 

税額 = 税抜き価格 × 18%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

適用されます。イスラエルで登録された「ディーラー」に販売する場合、買い手がVATの申告と支払い(自己申告)の責任を負います。買い手が有効なVAT IDを提示した場合、外国の売り手はVATを請求しません。

ステップ:1 B2C販売

外国の事業者は、個人に対して標準VAT税率を課し、ITAに納付する必要があります。

ステップ:2 B2B販売

VATは売主によって徴収されません。請求書には、リバースチャージメカニズムが適用される旨を記載する必要があります。売主は、ITAのオンライン検証ツールを通じて買主のVAT IDを確認しなければなりません。

ステップ:3 請求書要件

以下を含める必要があります:

  • 供給者名 & 住所
  • サプライヤーVAT ID、発行日
  • 連続請求書番号
  • 買主名 & 住所
  • 買い手VAT ID(B2B向け)
  • サービスの内容 (SaaS/デジタル)
  • 合計金額
  • 通貨 (USD/EURが使用可能ですが、報告にはVATをILSに換算する必要があります。)

重要: 2026年1月現在、10,000NISを超えるB2B取引の場合、“Israel Invoice”クリアランスシステムを介してITA割り当て番号を取得する必要があります。

ステップ:1 申告期間

税金は毎月または隔月で申告されます(売上高に基づいてITAによって決定されます)。

ステップ:2 申告期限

標準レポートの場合、税金は翌月15日までに申告されます。詳細な電子レポート(ITAウェブポータル経由)の場合は23日です。

ステップ:3 提出

税金はSHAAM(ITA処理センター)ポータルを通じて電子的に申告されます。支払いは通常、現地の代理人を通じて、認可されたイスラエルの銀行を介して行われます。

ステップ:4 記録保持

記録は、課税年度の終わりから最低7年間、イスラエル国内で検査のためにアクセス可能でなければなりません。 

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

イスラエルのVAT登録と税務代理の手続きは煩雑で、対応が難しい場合があります。PayPro Globalは、マーチャント・オブ・レコードとして、VAT登録や必要に応じた税務代理を含め、これらの複雑な処理を代行することで、お客様がビジネスに集中できるようサポートします。

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よくある質問

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