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フィリピンにおけるSaaSのVAT:完全ガイド

フィリピンで事業を行う企業は、SaaSサービスの提供に対して付加価値税(VAT)を納める必要があります。これは、フィリピンに顧客を持つ地元企業と外国企業の両方に当てはまります。標準VAT税率は12%です。認定機関が提供するオンラインコースやセミナーなどの教育サービスは、VATが免除されます。

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フィリピン

フィリピンは、税制を近代化し、コンプライアンスを向上させるために、1988年にVATシステムを採用しました。

政府機関の公式リンク: 内国歳務局

12.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

デジタルサービスや商品の税金は軽減されていません

非課税となる製品カテゴリ

教育サービス:認定された私立教育機関または公立教育機関が提供するオンラインコース、セミナー、トレーニングは、VATが免除されます。

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

しきい値を超えた場合

オンライン登録が可能

いいえ

現地代理人必須

はい

登録手続き

フィリピンでVATの登録を行うには、個人または企業は、事業拠点ごとに特定のフォーム(Form No. 0605)に記入する必要があります。また、手続きを完了するため、500ペソ(約30米ドル)の登録料が必要です。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

ソフトウェアライセンス、アップデート、アドオン(ウェブサイトセキュリティツールを含む)
モバイルアプリ、ビデオゲーム、オンラインゲーム
ウェブベースのプレゼンテーションおよびセミナー(ウェブキャスト/ウェビナー)
音楽、ドキュメント、写真、テキストなどのデジタルコンテンツ
オンライン広告プラットフォーム
オンラインマーケットプレイスおよび比較ウェブサイト
検索エンジンサービス
ソーシャルメディアプラットフォーム
データストレージおよびウェブサイトホスティング(クラウドストレージおよびファイル共有を含む)
インターネットベースの通信サービス
オンライン出版物および雑誌の購読
決済処理サービス

罰則

VAT還付申告の遅延または未提出:

延滞した月のVATに対して、毎月25%の延滞金が加算されます。
1,000 PHPから25,000 PHPまでの範囲の示談金。
悪質な場合、最長10年の懲役刑が科される可能性があります。
VATの支払い遅延または未払い:

未払いのVAT金額に対して年率12%の延滞金。
1,000 PHPから25,000 PHPまでの範囲の示談金。
故意の怠慢または支払拒否の場合、最長6年の懲役刑。
請求書の未発行または不適切な発行:

1,000 PHP以上50,000 PHP以下の罰金。
納税者の領収書または請求書の印刷権限の取り消し
課税売上高の過少申告または仕入税額控除の過大申告:

不足税額の50%の追徴金。
1,000 PHPから25,000 PHPまでの範囲の示談金。

登録のしきい値

PHP 300万ドル 52.300ドル

提出間隔

四半期ごと

提出期限

四半期末の翌日から起算して25日以内

電子請求書の要件

必須ではありません

記録保持

以下の書類は10年間保管する必要があります。

売上請求書、領収書、レジのテープ、その他の売上を証明する書類
仕入請求書、領収書、その他の仕入れを証明する書類
輸入および輸出に関する書類
総勘定元帳
補助元帳
レジのテープ
仕訳伝票
銀行取引明細書と預金伝票
その他関連する会計記録
提出済みVAT申告書(BIR Form 2550Mまたは2550Q)の写し
VAT納税証明書
契約書、合意書、内国歳入庁(BIR)とのやり取りなど、VATに関するその他の関連書類

ハウツーガイド:フィリピンのSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2024年10月3日、フィリピンは共和国法第12023号を可決し、非居住者(〜を含む)に義務付けています。
フィリピンで消費者(B2C)にデジタルサービスを提供するオンラインプラットフォーム)に対し、登録と徴収を義務付ける
いずれかの12か月期間における売上が300万PHPを超える場合にVATを。

2025年5月9日、フィリピン内国歳入庁(BIR)はRevenue Memorandum
Circular No. 47-2025を発行し、国境を越えたデジタルサービスへのVAT適用に関するFAQ形式のガイダンスを提供しました。
サービスについて。非居住者デジタルサービス提供者(NRDSPs)は、2025年6月1日までにVATを通じて登録する必要があります。
デジタルサービス(VDS)ポータル上で、またはオンライン登録および更新システム(ORUS)を通じて、もしその
ポータルが利用できない場合。回覧では、NRDSPは専らB2Bの取引であっても登録しなければならないことが明確にされている
取引であっても、それに応じて税務申告を行う必要がある。企業間取引では、フィリピンの顧客は
12%のVATを源泉徴収し、納付する。この回覧はまた、VAT規則を遠隔診療にも拡大し
プラットフォームにも適用され、支払いが直接行われた場合、e-マーケットプレイスはVATの責任を負わないと規定している
NRDSPs。さらに、2025年6月11日、BIRはRMC No. 58-2025を発行し、期限を延長しました。
すべての非居住者デジタルサービスプロバイダーの登録期限を2025年6月1日から2025年7月1日まで延長するものです。これは、
VDSポータルとORUSが利用できなかったためです。

 

基準額は、12ヶ月間のフィリピンの顧客に対する総売上が3,000,000 PHPです。
この基準を超える非居住者デジタルサービスプロバイダー(NRDSPs)には、登録が義務付けられています。

ステップ:2 事業登録

「VAT on Digital Services (VDS) Portal」または「Online Registration and Update System (ORUS)」経由でオンライン登録を行ってください。

非居住者向けに「簡易登録」が利用可能です。登録を怠ると、フィリピンでのサービスがブロックされる可能性があります。

ステップ:3 TIN/VAT番号

TIN(納税者識別番号)を取得してください。

TINの形式は9桁 + 3桁の支店コードです(例:000-123-456-000)。

ステップ:1 標準VAT税率

フィリピンの標準VAT税率は12%です(標準VAT税率)。

ステップ:2 VAT計算式

以下の計算式を使用して税金を計算してください:

 

税額 = 純価格 x 12%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

B2B取引には、フィリピンの顧客が12%のVATを源泉徴収し、納付する源泉徴収VATメカニズムが適用されます。

ステップ:1 B2C販売

フィリピンのVAT非登録消費者に対し販売されるデジタルサービス(例:ストリーミング、ソフトウェア、クラウドサービス、アプリ)には、12%のVATを課金してください。

ステップ:2 B2B販売

VATは課金しないでください。顧客のTINを検証して、VAT登録事業者であることを確認します。納税義務は購入者にあります。

ステップ:3 請求書要件

NRDSPは、以下の情報を含むデジタルインボイスを発行しなければなりません:

 

• 取引日
• 取引参照番号
• 消費者名 & TIN(B2Bの場合)
• サービス内容
• 合計金額(VATが含まれるか除外されるかの表示付き)
• 販売価格とVAT金額の内訳。

ステップ:1 申告期間

VAT申告は通常、四半期ごとに行われます(非居住者デジタルサービスプロバイダー向け)。

ステップ:2 申告期限

提出期限は、課税四半期の終了月の25日までです(例:第1四半期の場合は4月25日)。

ステップ:3 提出

VAT申告書(様式2550-DS)は、VDSポータルを通じて電子的に提出してください。支払いは、認可された代理銀行またはデジタル決済チャネルを介して、外貨(米ドルなど)またはPHPで行うことができます。

ステップ:4 記録保持

記録保存義務は10年間です。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

フィリピンでのVAT登録と税務代理の対応は大変な場合があります。PayPro Globalは貴社のMerchant of Recordとして機能し、VAT登録や必要に応じた税務代理を含むこれらの複雑な手続きを処理します。そのため、お客様はご自身のビジネスに集中できます。

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