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イギリスにおけるSaaS売上税:企業のための包括的なガイド

イギリスの付加価値税(VAT)制度は1973年から運用されており、税務行政の近代化とEU規制への整合性において重要な役割を果たしてきました。SaaS製品に関しては、標準のVAT税率は現在20%です。興味深いことに、他の国とは異なり、イギリスにはVATが免除される特定のデジタル製品やサービスはありません。

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イギリス

イギリスは、税務行政の近代化とEU規制への準拠を目的として、1973年にVAT制度を導入しました。

政府機関の公式リンク: HM Revenue & Customs

20.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

5.00%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

不可欠とみなされる一部の教育サービスは、ゼロレーティングの対象となる場合があります

非課税となる製品カテゴリ

特定のデジタル商品またはサービスに対する免税措置はありません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

最初のB2C販売後に登録を行う必要があります

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

登録するには、まず税務当局のウェブサイトで個人アカウントを作成し、オンライン申請書を提出する必要があります。通常、申請は30日以内に審査されます。その後、税務チームから追加の書類や情報の提出を求められる場合があります。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

写真、スクリーンセーバー、電子書籍、PDFファイルなどのデジタル化されたドキュメントを含む、画像またはテキストの提供
ギャンブルやチャンスゲームを含む音楽、映画、ゲーム、およびオンデマンドプログラムの提供
オンライン雑誌
ウェブサイトの提供またはウェブホスティングサービス。
プログラムおよび機器の遠隔保守。
ソフトウェアおよびソフトウェアアップデートの提供。
ウェブサイト上の広告スペース。

罰則

英国では、2023年1月1日より、VATの延滞金制度が変更され、VAT申告書の提出遅延に対してポイント制が導入されました。提出期限に間に合わなかった場合、1ポイントが加算され、ポイントの閾値(年次申告は2ポイント、四半期申告は4ポイント、月次申告は5ポイント)に達すると、200ポンドの罰金が科せられます。ポイントは、その後の違反がない限り、一定の遵守期間(年次申告は24か月、四半期申告は12か月、月次申告は6か月)が経過すると失効します。また、VATの納付が遅れた場合も、固定の延滞金と日割りの延滞金の2段階で延滞金が発生します。ただし、HMRCは、新しい制度に慣れるまでの猶予期間として、2023年12月31日まで「柔軟な対応」をとることを示唆しています。企業は、提出や支払いの遅延について「正当な理由」を証明することで、30日以内に延滞金の不服申し立てを行うことができます。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

四半期ごと

提出期限

会計期間終了後1か月と7日

電子請求書の要件

必須ではありません

記録保持

VATの記録は少なくとも6年間保管する必要があります

簡単なサブスクリプション管理と請求

英国のSaaSとVAT:四半期ごとの申告と納付

英国のSaaS市場で事業を行う企業にとって、VAT規制の遵守は複雑に見えるかもしれません。幸いなことに、適切な情報があれば、そのプロセスは比較的簡単です。VATの申告は四半期ごとに行う必要があり、納付は各会計期間の終了後1か月と7日以内に行う必要があります。

複数通貨対応

効率化のためのVAT記録の管理とe-インボイス導入

さらに、企業は少なくとも6年間、詳細なVAT記録を保管する必要があります。英国ではe-インボイスはまだ義務付けられていませんが、VATコンプライアンスの合理化と事務負担の軽減のために強く推奨されています。

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