地域別税率 パナマ

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パナマにおけるSaaS売上税のナビゲート:企業向け総合ガイド

パナマは、2010年に付加価値税(VAT)システムを採用し、税務コンプライアンスを合理化し、歳入を増加させてきました。パナマでSoftware as a Service(SaaS)を提供する企業は、特定のVAT規制を遵守する必要があります。このガイドでは、パナマにおけるSaaS売上税の概要を説明し、企業がコンプライアンス要件を理解し、税務管理を最適化できるようにします。

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パナマ

パナマは、税務コンプライアンスの改善と歳入の増加を目的として、2010年にVATシステムを採用しました。

政府機関の公式リンク: Dirección General de Ingresos

7.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

減税対象となる特定のデジタル商品またはサービスはありません

非課税となる製品カテゴリ

顧客に直接販売する非居住者企業は、VAT(ITBMS - Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios)の免除対象となります

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

適用されますが、すべてのB2B販売に適用されるわけではありません。

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

PAB 36,000の閾値は居住事業者に適用されます。恒久的施設を持たない非居住者プロバイダーは、一般的に登録を義務付けられておらず、また登録することもできません。

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

いいえ

登録手続き

パナマでVAT納税者になるためには、企業は歳入総局(DGI)に登録する必要があります。これはオンラインまたは直接行うことができます。登録プロセスの一環として、企業はRUC(Registro Único de Contribuyentes)として知られるパナマの全国税務登録番号を申請する必要があります。登録のために提出されるすべての書類はスペイン語である必要があることに注意することが重要です。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

電子書籍、オーディオブック、その他のデジタル出版物
音楽のダウンロードおよびストリーミングサービス
映画、テレビ番組、その他のビデオコンテンツ(ダウンロードまたはストリーミング)
ゲームとアプリ内購入
オンラインコースと教材
デジタルアート、写真、その他のビジュアルコンテンツ
ダウンロード可能なソフトウェアとアプリケーション
Software as a Service (SaaS)
クラウドベースのストレージおよびその他のクラウドサービス
Webホスティングとドメイン登録
オンライン広告およびマーケティングサービス
オンラインマーケットプレイスとプラットフォーム
ソーシャルメディアプラットフォームとコミュニケーションツール
オンラインゲームおよびギャンブルサービス
オンライン相談および専門サービス
デジタルサブスクリプションおよび会員
オンラインチケットおよび予約サービス

罰則

提出および支払いの遅延:VAT申告書の提出または支払いが遅れた場合、10パナマバルボア(約9ユーロ)の罰金が科せられます。
度重なる違反:提出または支払いが繰り返し遅れた場合、500パナマバルボアから5,000パナマバルボア(約470ユーロから4,700ユーロ)の罰金が科せられる可能性があります。
詐欺:VAT詐欺を犯した場合、未納税額の5倍から10倍の多額の罰金と、1か月から1年の懲役刑が科せられる可能性があります。状況によっては、さらに厳しい罰則が適用される可能性があります。

登録のしきい値

年間総収入がPAB 36,000を超える居住事業者には、登録が義務付けられています。

提出間隔

毎月

提出期限

翌月の15日までに

電子請求書の要件

SFEPはパナマの納税者には義務付けられていますが、非居住のSaaS販売者には適用されません。

記録保持

記録は少なくとも5年間保管する必要があります

ハウツーガイド:パナマのSaaS VAT

ステップ:1 閾値

パナマのVAT制度(ITBMS)は、現代のITBMS枠組みを確立した2010年3月15日付法律第8号により改正された財政法によって規定されています。
一般的に、年間総収入がPAB 36,000を超える事業体は登録が義務付けられています。注:恒久的施設(PE)を持たない非居住事業者は通常、ITBMSに登録できず、代わりにリバースチャージ制度に依拠します。
PAB 36,000の閾値は居住事業者に適用されます。恒久的施設を持たない非居住者プロバイダーは、一般的に登録を義務付けられておらず、また登録することもできません。

ステップ:2 事業登録

Dirección General de Ingresos (DGI)が管轄しています。現地に拠点を置く事業体はITBMSに登録できます。

ステップ:3 TIN/VAT番号

税務IDは、DGIによって発行されるRUC(Registro Único de Contribuyentes)として知られています。

ステップ:1 割合

パナマの標準ITBMS税率は7%です。

ステップ:2 公式

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。

 

税額 = 純価格 × 7%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

適用されます。国境を越えるSaaSの場合、パナマのB2B顧客は7%のITBMSを自己申告する必要があります。外国のプロバイダーは現地拠点がなければ請求書にITBMSを請求しません。

ステップ:1 B2C販売

B2Cデジタルサービスの場合、ITBMSは通常、外国供給業者によってではなく、金融仲介業者(例:銀行、カード発行会社)による源泉徴収を通じて徴収されます。

ステップ:2 B2B販売

外国供給業者によって税金は課されません。買い手が自己申告します。買い手の事業状況を確認するために、RUCを取得する必要があります。

ステップ:3 請求書要件

請求書には以下を含める必要があります:

  • 供給者名/住所
  • 日付
  • 連続請求書番号
  • SaaS/サービスの内容
  • 合計金額(USD)買い手のRUC(B2B向け)。

現地の納税者には、電子請求書発行(SFEP)が義務付けられています。

ステップ:1 申告期間

税金の申告は以下の通りです: 

毎月(標準)または四半期ごと(特定の個人事業主向け)。

ステップ:2 申告期限

税金は翌月の15日までに申告する必要があります(例:1月分の申告は2月15日が期限です)。

ステップ:3 提出

税金はe-Tax 2.0オンラインポータルを通じて申告する必要があります。支払いは、現地の銀行振込または「Boleta de Pago」を使用して承認された徴収場所を通じて行うことができます。

ステップ:4 記録保持

書類は(Law 52/2016およびその後の改正に基づき)5年間保管することが義務付けられています。記録はDGIの検査に備えて利用可能である必要があります。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

パナマでのVAT登録や税務代理は複雑で骨の折れる作業となり得ます。PayPro Globalはマーチャント・オブ・レコードとして、VAT登録や必要に応じた税務代理を含むこれらの複雑な業務を処理し、お客様がビジネスに集中できるようサポートします。

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