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アラバマ州のSaaS売上税:企業向けの包括的なガイド

Software as a Service(SaaS)を提供するアラバマ州の企業は、複雑で微妙な違いがある州の売上税規制を遵守する必要があります。 2024年1月1日現在、アラバマ州は、ほとんどの州のアプローチに合わせて、SaaSの売上に対して4%の付加価値税(VAT)を適用しています。このガイドでは、アラバマ州のSaaS売上税規制の包括的な概要を提供し、企業に実践的なアドバイスを提供し、コンプライアンスの複雑さを乗り切るのに役立ちます。

アラバマ州のVATは、プロバイダーの所在地に関係なく、SaaSを含むデジタルサービスの販売に適用されます。企業は、課税対象売上に対してVATを徴収して納付し、正確な記録の保管と適時の支払いを確保する必要があります。アラバマ州のVAT税率は4%であり、ほとんどの州の標準税率を反映しています。注目すべきことに、アラバマ州は、時間制労働者に救済を提供し、雇用者に新しい報告要件を作成する、5%の州所得税からの残業代の免除を制定しています。

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アラバマ州

アラバマ州は、2024年1月1日から、時間制労働者に大幅な救済を提供し、雇用者に新しい報告要件を作成する、5%の州所得税からの残業代の免除を制定しました。

政府機関の公式リンク: アラバマ州歳入局

4.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

米国では適用されません

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

物理的な拠点がある場合、または売上が25万ドルを超える場合。

オンライン登録が可能

はい

登録手続き

アラバマ州歳入局に登録し、事業特権ライセンスと売上税証明書を取得してください。
アラバマ州で業務を行う場合は、Form NRC-1(非居住者請負業者税申告書)を提出してください。
必要に応じて、アラバマ州に物理的な住所を持つ登録代理人を任命してください

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

SaaS、ビデオゲーム、デジタルオーディオ/ビジュアル作品

罰則

30日経過後の未払い税金の10%(遅延提出); 30日経過後の未払い税金の10%(遅延支払い)

登録のしきい値

$250,000.00

提出間隔

毎月、四半期ごと、または毎年

提出期限

毎月20日

電子請求書の要件

州全体の電子請求書の義務付けなし

記録保持

所得税申告書および関連書類:最低3年、推奨7年

現地税率範囲

0% – 7.5%

ハウツーガイド:アラバマ州のSaaS VAT

ステップ:1 閾値

アラバマ州内にネクサスがある場合、同州で売上税を徴収する必要があります。ネクサスに関して、販売者が州に結びつく方法は、物理的ネクサスと経済的ネクサスの2通りがあります。

  • 物理的ネクサスとは、ある州において十分な実体的存在または活動があるために、その州で売上税を支払う義務が生じることを意味します。
  • 経済的ネクサスとは、ある州における総収益または取引件数に関して、その州の経済的閾値を超えることを意味します。

経済的ネクサスのしきい値は、アラバマ州への年間小売売上高が25万米ドル(前暦年)に達すること、および特定の勧誘活動です。このしきい値が満たされると、課税対象デジタルソフトウェアサービスの販売者として扱われるSaaSプロバイダーを含むリモート販売者に対し、登録が義務付けられます。

ステップ:2 事業登録

アラバマ州歳入局(ADOR)を通じて、My Alabama Taxes(MAT)ポータル経由で登録します。手順には、オンライン税口座の作成、売上税ライセンスの登録、および資格がある場合の簡易売主使用税(SSUT)プログラムの選択が含まれます。純粋な徴税目的のためだけに別途企業登録は必要ありませんが、法的プレゼンスを確立する場合は、外国企業もアラバマ州州務長官に登録することができます。

ステップ:3 TIN/VAT番号

承認後、Sales Tax License Number / Account Number は Alabama Department of Revenue によって発行されます。これは、徴収および申告のための販売者の納税者識別番号として機能します。

ステップ:1 標準VAT税率

アラバマ州の州消費税率は4%で、これに地方税率が加算されます。リモートのSaaS販売者は、地方税率を追跡する代わりに、Simplified Sellers Use Tax (SSUT) の州全体で一律8%の税率を選択することができます。

ステップ:2 売上税計算式

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。

 

税額 = 純価格 × 税率 %

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

アラバマ州はVAT方式のリバースチャージシステムを採用していません。代わりに、販売者が税金を徴収しない場合、購入者は消費者使用税を支払う義務があります。販売者が登録されており、ネクサス(納税義務)がある越境B2B SaaS販売の場合、販売者はSSUTまたは売上税を徴収することが求められ、リバースチャージは正式には適用されません。

ステップ:1 B2C販売

SaaSとリモートアクセスソフトウェアは、アラバマ州で利益が受領される場合、一般的に課税対象のデジタル財産として扱われます。登録されたリモート販売者は、アラバマ州の消費者に対して販売時点でSSUTまたは該当する売上税を請求する必要があります。

ステップ:2 B2B販売

有効な免税証明書が提供されない限り、アラバマ州の企業への販売は課税対象となります。自動的なリバースチャージは適用されません。免税購入者は再販または免税証明書を提出する必要があり、そうでない場合はB2Cと同じ方法で税金を徴収しなければなりません。

ステップ:3 請求書要件

請求書には以下を含める必要があります。 

 

  • 供給者の正式名称および住所;
  • 売上税ライセンス番号;
  • 請求書日付;
  • 固有の連番請求書番号;
  • SaaS/デジタルサービスの説明;
  • 課税対象額;
  • 適用された税率;
  • 請求された税額;
  • 合計対価;
  • 購入者の氏名および住所;
  • 該当する場合は証明書参照を伴う免除の表示;
  • 米ドル建て通貨。

ステップ:1 申告期間

ほとんどのリモート販売者では通常月次。小規模販売者は、取引量に基づいてADORにより四半期ごとに割り当てられる場合があります。

ステップ:2 申告期限

申告と支払いは通常、報告期間の翌月の20日が期限となります。

ステップ:3 提出

My Alabama Taxes (MAT) ポータルを通じて電子的に申請されます。支払い方法には、ACHデビット、ACHクレジット、および承認された電子決済プロバイダーが含まれます。

ステップ:4 記録保持

帳簿および税務記録は通常、最低3年間保管する必要がありますが、監査や紛争の可能性がある場合は、より長期間の保管が推奨されます。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

アラバマ州のVAT登録と税務代理の対応は困難を伴うことがあります。PayPro Globalは貴社のマーチャント・オブ・レコードとして、必要に応じてVAT登録や税務代理を含め、これらの複雑な処理を代行し、貴社がビジネスに集中できるよう支援します。

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