地域別税率 ワシントンD.C.

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ワシントンD.C.のSaaSセクターの企業は、同地区独自の売上税規制に対応する必要があります。ワシントンD.C.は所得税を課していますが、その独自の税制はSaaS企業にとって慎重な検討を必要とします。 コンプライアンスを確保し、ペナルティを回避するには、SaaS製品およびサービスへの売上税の適用可能性を理解することが不可欠です。ワシントン州とは異なり、ワシントンD.C.の税制ではVATの概念は関係ありません。

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ワシントンD.C.

ワシントンD.C.の最高限界税率は、100万ドルを超える所得に対して6%であり、これは同市が公共サービスとインフラを支えるために多大な歳入を必要としていることを反映しています。

政府機関の公式リンク: Office of Tax and Revenue

6.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

米国では適用されません

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

売上が100,000ドル、または取引が200件を超過した場合

オンライン登録が可能

はい

登録手続き

Office of Tax and Revenue に登録して、売上税および使用税の登録証明書を取得してください。
D.C. を源泉とする所得がある場合は、Form D-20(法人フランチャイズ税申告書)を提出してください。
必要に応じて、D.C. の登録代理人を任命してください
非居住企業にとっての重要なステップは以下のとおりです。
州税務当局に登録し、必要なライセンスと許可を取得する
州内源泉所得がある場合は、適切な州法人所得税申告書を提出する
州内に住所を持つ登録代理人を任命する

罰則

未納税額の毎月5%、最大25%(遅延提出); 30日経過後の未納税額の10%(遅延支払い)

登録のしきい値

100,000.00ドルまたは200件の取引

提出間隔

毎月、四半期ごと、または毎年

提出期限

毎月20日

電子請求書の要件

州全体の電子請求書の義務付けなし

記録保持

所得税申告書および関連書類:最低3年、推奨7年

ハウツーガイド: ワシントンDCのSaaS VAT

ステップ:1 閾値

閾値は、当暦年または前暦年における管轄区域内での10万ドルの総売上高、または200件の個別取引です(エコノミックネクサス)。いずれかの閾値を満たした場合、登録は義務付けられます。

ステップ:2 事業登録

を介してオンラインで登録 MyTax.DC.gov Form FR-500(統合事業税登録)を使用してポータル。

ステップ:3 TIN/VAT番号

A 売上税および使用税登録番号 (事業のFederal Employer Identification Number / FEINに紐付けられたもの)は、によって発行されます DC税務歳入局(OTR).

ステップ:1 標準税率

によると、 Sales Tax Increase Delay Amendment Act of 2025、有形個人財産、デジタル商品、および課税対象サービスの販売による総収入に対する一般売上税率は維持されます 6.0% 2026年9月30日まで。税率はに引き上げられます 7.0% 2026年10月1日以降に始まる期間について。

ステップ:2 登録の必要性を判断してください。

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。
 
税額 = ネット価格 × 税率

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

米国の売上税制度 VAT方式の逆チャージメカニズムを採用していない。DCは ベンダー徴収型の 売上税。販売者は販売時点で税金を徴収し、納付する責任があります。一部の州とは異なり、DCではエンドユーザーによって税率を区別しません。B2BとB2CのSaaS取引はどちらも同じ6%の売上税率が適用されます。B2B購入者に責任を転嫁するリバースチャージはありません。

ステップ:1 B2C販売

請求先住所がD.C.にある場合、リモートベンダーはSaaS、デジタルアプリケーション、ダウンロード型ソフトウェアに対するすべての消費者向けサブスクリプションに6.0%の売上税を課す必要があります。

ステップ:2 B2B販売

SaaSは、法人顧客に対して標準税率6.0%で完全に課税されます。事業購入者が有効なものを提示した場合にのみ、非課税で販売可能です。 Form OTR-368 (Certificate of Resale) または政府/非営利団体 Exemption Certificate.

ステップ:3 請求書要件

D.C.ではEUのVAT請求書のような厳格な正式な構造は義務付けられていませんが、取引記録には以下を記載する必要があります。

  • サプライヤー名
  • 事業所住所
  • 売上税登録番号
  • 購入者名
  • SaaS/デジタル商品の明細説明
  • 取引日、
  • 米ドルで計算された税額。

ステップ:1 申告期間

OTRにより、登録時に取引量に基づいて割り当てられます:月次(月間税額が$1,200を超える場合)、四半期(月間税額が$200〜$1,200の場合)、または年次(月間税額が$200未満の場合)。

ステップ:2 申告期限

税金は、 20日 報告期間終了後の月の(例:第1四半期の場合は4月20日)。

ステップ:3 提出

~を通じて電子的に申告および支払いを行う必要があります。 MyTax.DC.gov ポータルを使用して Form FR-800MQA。支払いはACHデビット、ACHクレジット、またはクレジットカードを通じて処理されます。

ステップ:4 記録保持

帳簿、請求書、および免税証明書は、最低~の間保持する必要があります。 3年 申告期限から。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

ワシントンDCのVAT登録と税務代理の対応は、困難を伴う場合があります。PayPro Globalはマーチャント・オブ・レコードとして機能し、必要に応じたVAT登録や税務代理を含むこれらの複雑な手続きを処理するため、お客様はご自身のビジネスに集中できます。

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