地域別税率 アゼルバイジャン

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このページに記載されている情報は、一般的な情報提供のみを目的としており、税務上のアドバイスとして解釈されるべきではなく、またそのように意図されたものでもありません。お客様の税務上の責任に関するアドバイスについては、経験豊富な税務専門家にご相談ください。PayPro Globalは、ここに提示された情報に基づいて行われた、または行われなかった行動について一切の責任を負いません。

アゼルバイジャンのSaaS売上税の概要

1992年に導入されたアゼルバイジャンの付加価値税(VAT)制度は、国の税制の近代化と財政の透明性向上に重要な役割を果たしてきました。アゼルバイジャンの標準VAT税率は18%で、Software as a Service(SaaS)を含むほとんどの商品やサービスに適用されます。この包括的なガイドでは、アゼルバイジャンにおけるSaaS売上税の複雑さを掘り下げ、このダイナミックな市場で事業を行う企業に不可欠な情報を提供します。

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アゼルバイジャン

アゼルバイジャンは、税制の近代化と透明性向上に焦点を当て、1992年にVAT制度を導入しました。

政府機関の公式リンク: 税務省

18.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

0.00%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

デジタル製品およびサービスに対する特定の軽減税率はありません

非課税となる製品カテゴリ

一部のデジタル教材は免税される場合があります(詳細は後日再確認する必要があります)

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

国内で課税対象となる事業を開始する前に

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

必須ではありません

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

ダウンロード可能なソフトウェア、ストリーミングサービス、電子書籍、オンラインコース、その他の電子的に提供されるサービス。

罰則

登録、申告の遅延、およびVATの未払いなど、VAT義務の不履行に対しては、罰金や延滞利息を含む罰則が科される場合があります。

登録のしきい値

AZN 200.000 

提出間隔

毎月

提出期限

翌月20日までに

電子請求書の要件

2017年以来、VAT登録済みの居住者にはEインボイスの発行が義務付けられていますが(taxes.gov.az)、非居住者のデジタルプロバイダーはEインボイスの発行が免除されています。

ハウツーガイド:アゼルバイジャン SaaS VAT

ステップ:1 閾値

2023年11月、アゼルバイジャン政府は、非居住者がアゼルバイジャンの最終消費者へのデジタルサービス販売に対し、販売額に関わらずVATの登録と徴収を行うことを義務付ける実施規則を公表しました。

 

アゼルバイジャンの税務当局は、2026年1月1日発効の非居住デジタルサービス販売に関するVAT規則の改正を勧告することを検討しています。

 

主な変更点としては、企業間取引を規則から明確に除外すること、6か月の移行期間を設けてVAT登録を義務化すること、報告要件を月次から四半期ごとに変更すること、および実施上の課題に対処するための追加の明確化を提供することなどが挙げられます。一般的な国内事業体の場合、しきい値は200,000 AZNです。

ステップ:2 事業登録

非居住者は、電子商取引専用の国税庁(STS)電子ポータルを通じて登録します。デジタル販売のみを行う事業者には、現地の法人や物理的な拠点は必要ありません。

 

ステップ:3 TIN/VAT番号

TIN(納税者識別番号)は、電子登録が成功した後、経済省傘下の国税庁によって発行されます。

ステップ:1 標準VAT税率

税制に基づくと、アゼルバイジャンにおける標準VAT税率は18%です。 

 

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、以下の計算式をご検討ください: 

VAT = 税抜価格 × 18.00%

ステップ:1 B2C販売

非居住者の販売者は、アゼルバイジャンの個人から販売時点で18%のVATを徴収する必要があります。所在地はIPアドレス、銀行カードBIN、または電話の国コードによって決定されます。

ステップ:2 B2B販売

税金は販売者からは請求されず、購入者がリバースチャージ方式で計上します。購入者のTINを確認する必要があります。

 

ステップ:3 請求書要件

B2Cの場合、簡略化された電子レシートで十分です。
B2Bの場合、税金請求書には以下を含める必要があります。

 

  • 供給者名/住所
  • 買い手のTIN
  • 請求書日付
  • 連番
  • SaaSサービスの内容
  • 通貨 (AZN)
  • 税抜金額
  • 消費税率/金額。

注記:現地の規制では、税務ポータルを介した報告に重点が置かれています

ステップ:1 申告期間

毎月。

ステップ:2 申告期限

申告期間の翌月の20日まで(例:1月の申告は2月20日が期日)。

ステップ:3 提出

申告はインターネット税務管理ポータル (e-taxes.gov.az) を通じて提出されます。支払いはAZNで、銀行振込により国家予算へ行われる必要があります。

ステップ:4 記録保持

記録は最低5年間保持する必要があります。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

アゼルバイジャンのVAT登録および財政代理の手続きは困難を伴う場合があります。PayPro Globalは、お客様のMerchant of Recordとして、必要に応じてVAT登録や財政代理を含むこれらの複雑な業務を処理し、お客様がご自身のビジネスに集中できるよう支援します。

当社のMoRサービスについて詳しくはこちら。

よくある質問

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