地域別税率 ペルー

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ペルーの売上税:完全ガイド

ペルーでは、SaaS企業は18%の一般売上税(Impuesto General a las Ventas、IGV)の対象となります。この税は、ソフトウェアのダウンロード、オンラインストレージ、ストリーミングサービスなど、ペルー国内で提供されるすべてのデジタルサービスに適用されます。これは、税制を合理化し、歳入を増やすためのより広範な取り組みの一環として、1991年に導入されました。1986年に制定されたIGVは付加価値税(VAT)であり、生産と流通の各段階で課税されます。IGVの現在の税率は1991年に設定され、それ以来変更されていません。

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ペルー

ペルーは、歳入確保と経済成長の促進を目的として、1991年にVATシステムを導入しました。

18.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

場合によっては、一部の教材が減税の対象となることがあります

非課税となる製品カテゴリ

ペルーの消費者(B2C)に直接販売を行う非居住企業は、VATを徴収する必要はありません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

売上が発生したら

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

いいえ

登録手続き

RUC番号を取得するには、オンラインまたは直接、Virtual Party Table(MPV)を通じて申請する必要があります。申請は、自身で行うか、法定代理人または許可された第三者を介して行うことができます。申請を完了するには、特定の要件を満たす必要があります。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

映画、音楽、電子書籍、その他のデジタルコンテンツのストリーミングまたはダウンロード
オンラインゲームとアプリ内購入
ソフトウェアのダウンロードとクラウドベースのサービス(SaaS、PaaS、IaaS)
オンライン広告およびマーケティングサービス
オンラインマーケットプレイスとプラットフォーム
ソーシャルメディアプラットフォームとコミュニケーションツール
Webホスティングとドメイン登録サービス
eラーニングやウェビナーなどのオンライン教育サービス
オンライン相談および専門サービス
デジタルサブスクリプションおよび会員
オンラインチケットおよび予約サービス

罰則

パナマで課税売上を申告しなかった場合、VAT額の50%の罰金が科され、さらに1.2%の月額手数料(日割り0.04%で計算)が加算されます。小規模事業者は、3ヶ月間の猶予期間を申請できる場合があります。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

毎月

提出期限

翌月の最初の10営業日以内

電子請求書の要件

はい

記録保持

以下の書類は10年間保管する必要があります。

請求書(電子請求書を含む)
クレジットノートおよびデビットノート
輸入および輸出に関する書類
取引に関するその他の関連書類
総勘定元帳
現金出納帳
銀行取引明細書
VAT取引に関する仕訳
VAT申告書の写し
VAT納税証明書

ハウツーガイド: ペルー SaaS VAT

ステップ:1 閾値

2024年12月1日より、ペルーはペルー国内の消費者(B2C)にデジタルサービスを提供する非居住ベンダーに対し、
売上額にかかわらず、VATの登録および徴収を義務付けています。

最低売上基準額はありません。ペルー居住者への最初のB2C販売(約0ペルー・ソル/0米ドル)から登録が義務付けられています。

ステップ:2 事業登録

非居住者はSUNAT仮想プラットフォーム(非居住者のRUC)を通じて登録します。この特定のデジタル制度においては、現地法人や現地住所を持つ税務代理人は不要です。

ステップ:3 TIN/VAT番号

SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria)が発行するRUC (Registro Único de Contribuyentes)。

ステップ:1 標準VAT税率

ペルーの標準VAT税率は合計で18%です (2026年1月1日発効: IGV 14% + IPM 4%)。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。 

税額 = 税抜き価格 × 18%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

適用されます。買い手がペルーの事業者である場合 (RUCが10または20で始まる場合)、売り手はVATを徴収しません。買い手が自己申告し、SUNATに支払います。

ステップ:1 B2C販売

非居住者の売り手は、非居住者向けデジタルサービス制度の下でVATを課し徴収しなければなりません。

ステップ:2 B2B販売

購入者が有効なRUCを提示し、事業活動を行っている場合は、VATを請求しないでください。

ステップ:3 請求書要件

非居住者の場合、簡易デジタル請求書が受け入れられます。必須項目:

  • 供給元の正式名称 & 税務識別番号(本国より)
  • 連続請求書番号
  • 発行日
  • サービスの内容 (SaaS/デジタル)
  • 購入者名/RUC(B2B向け)
  • 合計金額 & 通貨(USDまたはPEN)

ステップ:1 申告期間

税金は毎月申告する必要があります。

ステップ:2 申告期限

税金は翌月の最初の10営業日以内に申告する必要があります。

ステップ:3 提出

税金は、SUNATポータルを通じてVirtual Form No. 0623 (IGV – Digital Economy) を介して申告する必要があります。支払いはUSD(SWIFT/NPST経由)またはPEN(クレジットカード/デビットカード経由)で行うことができます。通貨の選択は1月の申告時に行い、年間を通じて維持する必要があります。

ステップ:4 記録保持

書類は10年間保管する必要があります(デジタル証拠として大手企業が推奨)。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

ペルーのVAT登録と税務代理の手続きは困難を伴う場合があります。PayPro Globalは貴社のMerchant of Recordとして機能し、必要に応じてVAT登録や税務代理を含むこれらの複雑な手続きを処理するため、貴社はビジネスに集中することができます。

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