地域別税率 ラトビア

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ラトビアのSaaS売上税のナビゲート:包括的なガイド

ラトビアは、2004年以来EUのVATシステムに準拠し、SaaSやその他のデジタルサービスに標準21%のVAT税率を課しています。これは政府にとって重要な歳入源として機能し、企業が調和の取れた欧州税制の枠組み内で事業を行うことを保証します。月次および四半期ごとのVAT申告は義務付けられており、各四半期の支払い期限は4月、7月、10月、1月の20日です。完了した取引の適切な記録を最低10年間保持することは、検証目的のために不可欠です。特筆すべきは、ラトビアがeインボイスを義務付けており、企業は税規制を遵守するため、請求書を電子的に発行および受領する必要があります。

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ラトビア

ラトビアは、税制の枠組みを欧州の規制に合わせるために、2004年にEU VATシステムを採用しました。

政府機関の公式リンク: Valsts ieņēmumu dienests

21.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

5.00%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

書籍、新聞、雑誌には、5%の軽減VAT税率が適用される場合があります

非課税となる製品カテゴリ

免税のデジタル商品やサービスはありません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

非居住者企業は、商品が配送またはサービスが提供され次第、登録する必要があります

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

必須ではありません

登録手続き

企業が課税対象外の個人に電子サービスを提供する場合、VAT、OSS、または非EU加盟国OSSへの登録を選択できます。ラトビアでのVAT登録期間は、登録の種類によって異なります。非EU加盟国OSSの登録には通常約1週間かかりますが、VATの登録には3〜5週間かかる場合があります。必要な書類はすべてラトビア語に翻訳する必要があります。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

ウェブサイトホスティング;
ソフトウェア;
電子画像、テキスト、データベースへのアクセス;
ギャンブルを含むオンラインゲーム;
ダウンロードおよびストリーミング配信される音楽と映画;
遠隔教育。

罰則

未申告のVAT:未払いVAT額の最大30%+0.05%の延滞金(日割り計算)。
不正なVAT還付:不適切に増加された還付額に対する最大30%の罰金。
違法なVAT請求書:違法に受領した税額の100%に相当する罰金。
申告と支払いの遅延:VATの10%+0.05%の延滞利息(日割り計算)+最大722ユーロの罰金。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

月次および四半期ごと

提出期限

3月31日締めの第1四半期は4月20日
6月30日締めの第2四半期は7月20日
9月30日締めの第3四半期は10月20日
12月31日締めの第4四半期は1月20日

電子請求書の要件

はい

記録保持

税務申告と納税の正確性を検証するために、完了した取引の記録を保管する必要があります。これらの記録は10年間保管する必要があります。

ハウツーガイド: ラトビアSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2004年5月1日より、ラトビアは、ラトビア国内の消費者(B2C)に対しデジタルサービスを提供する非EU圏の事業者(オンラインプラットフォームを含む)に対し、販売額にかかわらずVATの登録と徴収を義務付けています。この義務は、2015年1月1日より、EU圏内に設立されたデジタルサービスプロバイダーにも拡大されました。

 

2019年1月1日より、ラトビアではEU域内に設立されたデジタルサービスプロバイダーに対し、10,000ユーロのVAT登録しきい値が適用されます。このしきい値はEU域外の事業者には適用されません。

 

  • 国内向けは50,000ユーロ
  • EU域内の事業者向けは10,000ユーロ
  • B2Cデジタルサービスを販売するEU域外の事業者向けは0ユーロ(OSSを使用しない限り、最初の販売時に登録が必要)

ステップ:2 事業登録

歳入庁(Valsts ieņēmumu dienests – VID)がVAT登録簿を管理しています。非居住者の供給事業者はラトビアで直接登録するか、EU OSSスキームを利用できます。

ステップ:3 TIN/VAT番号

PVN (Pievienotās vērtības nodoklis) 番号はVIDによって発行され、LVに11桁の数字が続く形式です。

ステップ:1 標準VAT税率

SaaSおよびデジタルサービスには標準税率21%が適用されます。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。 

 

税額 = 税抜価格 × 21%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

適用されます。国境を越えるB2B SaaSの場合、納税義務はラトビアの買い手に移転します。有効なラトビアのVAT IDが提供された場合、売り手はVATを請求しません。

ステップ:1 B2C販売

EUを拠点としており、EU全体の10,000ユーロのしきい値を下回っている場合を除き、21%のラトビアVATを請求してください。複数の現地登録を避けるため、UnionまたはNon-Union One-Stop Shop(OSS)を通じて徴収してください。

 

ステップ:2 B2B販売

VATを請求しないでください。VIESを通じて購入者のVAT IDを確認してください。リバースチャージメカニズムを使用してください。購入者が税金を自己申告します。

ステップ:3 請求書要件

以下を含める必要があります:

  • 供給者名/住所/VAT ID
  • 購入者名/住所/VAT ID (B2B向け)
  • 固有の連番
  • 発行日;サービス内容 (SaaS)
  • 税抜価格
  • VAT税率 (B2Bの場合は21%または0%)
  • 合計金額;B2B販売の場合、“Reverse Charge” の文言

ステップ:1 申告期間

税金は申告されます: 

  • 月次 (標準)
  • 四半期ごと (年間売上高が€50,000未満で、特定の条件が満たされる場合)

ステップ:2 申告期限

税金は翌月20日までに申告されます (例:1月分の申告は2月20日まで)。

ステップ:3 提出

税金はVID Electronic Declaration System (EDS)を通じて申告されます。支払いは毎月23日までにUnified Tax Accountに行う必要があります。

ステップ:4 記録保持

デジタルサービス(EU OSS規則に準拠)の場合、記録と請求書は10年間、または現地では5年間保管する必要があります。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

ラトビアでのVAT登録や税務代理の手続きは、煩雑で困難を伴う場合があります。PayPro Globalは貴社のMerchant of Recordとして、VAT登録や必要に応じた税務代理を含むこれらの複雑な業務を処理するため、貴社は事業に専念できます。

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