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フロリダ州のSaaS売上税の案内:包括的なガイド

フロリダ州には州所得税がなく、売上税と観光収入に依存しているという独自の税制は、州内で事業を行う企業、特にSoftware as a Service (SaaS) を提供する企業にとって考慮すべき事項となります。財務の安定を確保し、ペナルティを回避するためには、SaaS の売上税に関する規制を理解し、遵守することが重要です。このガイドでは、フロリダ州における SaaS 売上税の複雑な側面を掘り下げ、企業がこの複雑な分野を乗り切るための知識とツールを提供します。

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Florida

フロリダ州には州所得税がなく、売上税と観光収入に依存しており、退職者にとっても企業にとっても人気の高い場所となっています。

政府機関の公式リンク: Florida Department of Revenue

6.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

SaaS

非課税となる製品カテゴリ

売上税免除(ただし、通信サービス税の対象)

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

米国では適用されません

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

売上高が10万ドルを超えた場合。

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

売上税および使用税の証明書を取得するには、Florida Department of Revenue に登録してください。
フロリダ州を源泉とする所得がある場合は、Form F-1120(フロリダ州法人所得税/フランチャイズ税申告書)を提出してください。
必要であれば、フロリダ州の登録代理人を任命してください。

罰則

30日経過後の未払い税金の10%(遅延提出); 30日経過後の未払い税金の10%(遅延支払い)

登録のしきい値

$100,000.00

提出間隔

月払い、四半期払い、年払い

提出期限

毎月20日

電子請求書の要件

州全体の電子請求書の義務付けなし

現地税率範囲

0% – 2.5%

ハウツーガイド:フロリダ州のSaaS VAT

ステップ:1 閾値

フロリダ州はVAT/GSTを課しておらず、代わりに売上税を課しています。ネクサスがある場合、フロリダ州で売上税を徴収する必要があります。販売者は、物理的ネクサスまたは経済的ネクサスのいずれかで州に紐付けられることがあります。

  • 物理的ネクサスとは、ある州において十分な実体的存在または活動があるために、その州で売上税を支払う義務が生じることを意味します。
  • 経済的ネクサスとは、ある州における総売上高または取引件数が、その州が定める経済的基準を超えることを指します。

電子的に完全に提供されるSaaS/デジタルサービスは、フロリダ州では課税売上ではありません。そのため、他に課税対象となる商品やサービスを販売しない限り、SaaS販売のみでは登録要件はありません。ただし、売上税の経済的ネクサス(Economic Nexus)により、事業が他の課税対象商品を販売し、かつ前暦年にフロリダ州の顧客への売上が10万ドルを超えた場合は、登録が義務付けられる可能性があります。

ステップ:2 事業登録

売上税登録は、Florida Department of RevenueのFlorida Business Tax Application (Form DR-1) をオンラインまたは書面で提出することで行われます。課税対象となる製品/サービスを販売する前に完了する必要があります。

ステップ:3 TIN/VAT番号

Floridaは、Department of Revenueへの登録が完了すると、Certificate of Registration and Annual Resale Certificate for Sales Tax (Form DR-13) を発行します。この番号は、売上税/使用税目的の納税者識別番号として機能します。

ステップ:1 標準VAT税率

フロリダ州の一般売上税率は6%です。課税対象売上には、地方裁量追加税が適用される場合があります。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。

 

税額=税抜価格 × 6%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

米国の州売上税にはリバースチャージメカニズムは適用されません。B2Bの越境取引において、購入者がフロリダ州の売上税を自己申告することはありません。州売上税/使用税は、課税対象取引に対してのみ販売者によって徴収されます。

ステップ:1 B2C販売

フロリダ州の売上税は、フロリダ州の消費者に販売される課税対象となる有形動産に対し、6%と適用される地方追加税が適用されます。電子的に提供されるデジタルSaaSは課税対象外です。

ステップ:2 B2B販売

SaaSのみを販売する場合、売上税は課税されません(無形サービスのため)。課税対象となる商品/サービスを販売する場合、有効な再販証明書が提出されない限り、法人顧客に税金が課されます。適格なB2B販売において、Florida Annual Resale Certificate (Form DR-13) を発行する登録ディーラーは、その販売を免税とすることができます。

ステップ:3 請求書要件

課税売上について:

  • 販売者名および住所;
  • 登録証明書番号;
  • 請求書発行日および番号;
  • 買主情報;
  • 販売品目の説明;
  • 課税対象額。
  • 消費税率および金額;
  • 合計。

 

SaaS/非課税サービスの場合、一般的な商業請求書項目が使用されます。

ステップ:1 申告期間

登録済みの売上税事業者については、納税義務額(当局が指定)に応じて、申告は通常、月ごと、四半期ごと、または年ごとに行われます。

ステップ:2 申告期限

課税対象売上の申告と納税は、報告期間の翌月20日が期日となります。

ステップ:3 提出

フロリダ州歳入局のFile and Pay e-filingポータルを利用し、支払いは電子資金移動またはその他の承認された方法で行ってください。

ステップ:4 記録保持

フロリダ州法に従い、課税売上と非課税売上、再販証明書、および納税申告書の記録を最低3年間保管してください。SaaSに限定し、課税売上が発生しない場合、フロリダ州での納税申告は不要です。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

フロリダ州のVAT登録と税務代理の対応は困難を伴う場合があります。PayPro Globalは、記録上の販売者(Merchant of Record)として、VAT登録や必要に応じた税務代理など、これらの複雑な業務を処理し、お客様がご自身のビジネスに集中できるようサポートします。

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よくある質問

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