地域別税率 ボスニア・ヘルツェゴビナ

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このページに記載されている情報は、一般的な情報提供のみを目的としており、税務上のアドバイスとして解釈されるべきではなく、またそのように意図されたものでもありません。お客様の税務上の責任に関するアドバイスについては、経験豊富な税務専門家にご相談ください。PayPro Globalは、ここに提示された情報に基づいて行われた、または行われなかった行動について一切の責任を負いません。

ボスニア・ヘルツェゴビナのSaaS売上税を理解する:企業向けの包括的なガイド

ボスニア・ヘルツェゴビナでSaaSビジネスを運営していますか?売上税の複雑さを理解するのは難しい場合があります。このガイドでは、この地域のSaaSサービスに適用される付加価値税(VAT)の重要な側面を明らかにし、不可欠なコンプライアンス情報によってビジネスを支援することを目指しています。

ボスニア・ヘルツェゴビナは、2006年に包括的なVATシステムを採用し、税制を欧州連合(EU)の基準に harmonizing しました。標準VAT税率は現在17%で、SaaSサービスを含むほとんどの商品やサービスに適用されます。注目すべきは、教育サービスは免税の対象となる場合があり、VATの義務が免除されることです。

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ボスニア・ヘルツェゴビナ

ボスニア・ヘルツェゴビナは、歳入徴収を改善し、EUの基準に合わせるために、2006年にVATシステムを採用しました。

政府機関の公式リンク: 間接税務当局

17.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

0.00%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

デジタル商品およびサービスに適用される特定の軽減税率はありません。

非課税となる製品カテゴリ

教育サービスは免税となる場合があります

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

国内で課税対象となる事業を開始する前に

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

VATの登録を行うには、VAT登録申請書に記入し、事業登録証、住所証明書、TINなどの必要書類を収集し、オンラインまたは直接税務当局に申請書を提出します。その後、VAT登録番号の確認を待ちます。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

ダウンロード可能なソフトウェア、ストリーミングサービス、電子書籍、オンラインコース、その他の電子的に提供されるサービス。

罰則

登録の遅延、申告の遅延、その他のVAT義務の不履行に対しては、罰金や延滞金などの罰則が科される場合があります。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

毎月

提出期限

申告期間の翌月10日までに。

電子請求書の要件

はい

記録保持

企業は、すべての取引(請求書、領収書など)の記録を最低10年間保管する必要があります。

ハウツーガイド:ボスニア・ヘルツェゴビナのSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2023年2月2日、ボスニア・ヘルツェゴビナの税務当局は、同国内の消費者向けデジタルサービス(B2C)を提供する非居住者に対し、付加価値税(VAT)の登録と徴収が義務付けられていることを注意喚起しました。

課税対象者のVAT登録の年間しきい値は100,000BAMです。ボスニア・ヘルツェゴビナにおけるSaaS/B2Bまたはデジタルサービスの個人消費者または課税対象者への売上がこの金額を超えた場合、居住者および非居住者のサプライヤーはVAT登録が義務付けられます。外国のデジタルプロバイダーは、ボスニア・ヘルツェゴビナで課税活動を開始した時点で登録する必要があり、同国に税務代理人が必要となる場合があります。

 

ステップ:2 事業登録:

VAT登録は、申請と関連書類提出後にVATステータスを発行する間接税庁(ITA)(Uprava za indirektno oporezivanje)を通じて行われます。非居住者企業には通常、現地の税務代理人が必要です。

ステップ:3 TIN/VAT番号:

ITAによって発行された間接税識別番号は、コンプライアンスのためのVAT識別番号として機能します。

ステップ:1 標準VAT税率

標準VAT税率は、デジタルサービス/SaaSを含む、課税対象となる物品およびサービスの供給に対し17%です。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、以下の公式を考慮してください。 
税額 = 正味価格 × 17%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

B2Bの越境サービスでは、受益者がB&HでVAT登録済みの事業者である場合、リバースチャージが適用されることがあります。その際、外国のサプライヤーがVATを直接請求するのではなく、B&Hの事業者がVATを内部で計上します。(一般的なVAT原則。B2B向けに特定のデジタルサービス免除は記載されていません)。

ステップ:1 B2C販売

VAT未登録の国内消費者に提供される外国籍のSaaS/デジタルサービスは、B&Hにおいて17%の課税対象となり、VATはサプライヤーが(現地登録を通じて)課金・送金しなければなりません。

ステップ:2 B2B販売

国内のVAT登録事業者へのサービスは、一般的にリバースチャージメカニズムの対象となります。これは、買い手がVATを計上し、有効なB&HのVAT番号が記録されている場合、売り手は請求書にVATを課金しないというものです。

ステップ:3 請求書要件

税務上の請求書には以下を含める必要があります:

  • サプライヤー名
  • 住所および間接税ID
  • 発行場所/日付
  • 請求書番号
  • 供給日
  • 購入者名およびVAT番号(該当する場合)
  • 品目、数量、および価格
  • 純額
  • VAT税率およびVAT金額
  • VAT込みの合計金額。

ステップ:1 申告期間

VAT申告は月次です。

ステップ:2 申告期限

VAT申告および支払いは、申告期間の翌月の10日までに提出が必要です。

ステップ:3 提出

申告は、適格電子署名を使用し、公式eサービスポータル経由で間接税局に提出されます。支払いはITAのシングルアカウントに行われます。

ステップ:4 記録保持

納税者は適切なVAT会計と記録を維持する必要があります。請求書は他の税務書類と共に保管されなければなりません(標準的な慣行であり、公式な法律で適切な帳簿と請求書が義務付けられています)。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

ボスニア・ヘルツェゴビナにおけるVAT登録と税務代理の対応は困難を伴う場合があります。PayPro Globalがお客様のMerchant of Recordとして機能し、これらの複雑な手続き(必要に応じてVAT登録や税務代理を含む)を処理することで、お客様はご自身のビジネスに集中できます。

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よくある質問

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