地域別税率 バハマ

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バハマのSaaSに対するVAT:ビジネスガイド

バハマは、経済の多角化と財政の改善を目的として、2015年に12%の付加価値税(VAT)を導入しました。 つまり、バハマでサービスとしてのソフトウェア(SaaS)を販売する企業は、サービスに対して12%のVATを請求する必要があります。 バハマにはデジタル商品やサービスの免税カテゴリはないため、すべてのSaaSサービスがVATの対象となることに注意することが重要です。

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バハマ

バハマは、経済の多角化と財政の改善を目的として、2015年にVATシステムを導入しました。

政府機関の公式リンク: 内国歳入庁

10.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

デジタル製品およびサービスに対する特定の軽減税率はありません

非課税となる製品カテゴリ

デジタル製品またはサービスのカテゴリは免除されていません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

いいえ

いつ登録が必要ですか?

しきい値を超えた後

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

いいえ

登録手続き

VATに登録するには、VAT登録フォームに記入し、事業登録や納税番号などの必要な書類を収集します。 フォームと書類を内国歳入庁に提出し、VAT登録番号の確認を待ちます。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

ダウンロード可能なソフトウェア、ストリーミングサービス、電子書籍、オンラインコース、その他の電子的に提供されるサービス。

罰則

登録や申請が遅れた場合、罰金や延滞VATに対する利息など、罰則が適用される場合があります。

登録のしきい値

BSD 100.000 

提出間隔

毎月

提出期限

申告期間の翌月の21日まで。

電子請求書の要件

指定なし

記録保持

企業は、すべての取引(請求書、領収書など)の明確な記録を最低5年間保管する必要があります。

ハウツーガイド:バハマSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2015年1月1日より、バハマは、12ヶ月間の売上がBSD 100,000を超える場合、バハマ国内の顧客(B2CおよびB2B)にデジタルサービスを提供する非居住ベンダー(オンラインプラットフォームを含む)に対し、VAT(付加価値税)の登録と徴収を義務付けています。さらに、Value Added Tax (Amendment) Act, 2019(付加価値税(改正)法2019年)は、オンラインマーケットプレイスを通じて提供されるデジタルサービスに対するBSD 100,000の登録基準額を撤廃しました。

ステップ:2 事業登録

歳入局(DIR)によって管理されています。非居住者デジタルサービスプロバイダー(SaaS)は、バハマ居住者への供給に対する閾値を満たす場合、登録が義務付けられています。

ステップ:3 TIN/VAT番号

オンライン申請が承認されると、DIRにより税務識別番号(TIN)およびVAT登録証明書が発行されます。

ステップ:1 標準VAT税率

バハマでは、標準税率は10%です。 

ステップ:2 VAT計算式

税額を算出するには、以下の計算式を考慮してください。 

VAT = 純価格 × 10.00%

 

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

輸入サービスにはリバースチャージメカニズムが存在するものの、最近の慣行および主要プロバイダー(例:AWS、HubSpot)のガイダンスによると、登録済みの外国デジタルサービスプロバイダーはB2CおよびB2B販売の両方に対してVATを課税する必要があります。B2B購入者は、自身のTINを使用して仕入税額控除を申請します。

ステップ:1 B2C販売

10%のVATを徴収する必要があります。プロバイダーは、顧客の所在地(IP、請求先住所)を特定し、税金を納付する責任があります。

ステップ:2 B2B販売

10%のVATを課税する必要があります。販売者は、有効なVAT請求書を発行し、購入者が控除を請求できるようにするため、購入者のバハマTINを収集し、検証する必要があります。

ステップ:3 請求書要件

以下を含める必要があります:

  • 販売者名
  • 住所
  • TIN
  • 購入者名とTIN。
  • 固有の連続請求書番号。
  • 発行日。
  • サービス内容。
  • 合計金額 (VAT除く)
  • VAT税率
  • VAT合計額。

ステップ:1 申告期間

月次 (売上高が500万ドル超の場合) または四半期 (売上高が500万ドル未満の場合)。小規模な事業体の場合、標準期間は通常四半期です。

ステップ:2 申告期限

課税期間終了後21日以内(例:第1四半期の場合は4月21日)

ステップ:3 提出

vat.revenue.gov.bsのOnline Tax Administration System (OTAS) を通じてオンラインで。支払いはオンラインバンキング、電信送金、またはクレジットカード/デビットカードで受け付けられます。

ステップ:4 記録保持

最低5年間。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

バハマのVAT登録と税務代理の対応は複雑で手間がかかります。PayPro Globalは貴社の販売元(Merchant of Record)として、VAT登録や必要に応じた税務代理といった複雑な処理を代行し、貴社が本業に集中できるようサポートします。

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