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メリーランド州のSaaS売上税:企業向け総合ガイド

メリーランド州で事業を運営する企業は、特にサービスとしてのソフトウェア(SaaS)に関する州の消費税規制を認識しておくべきです。メリーランド州は現在、SaaS製品およびサービスに6%の消費税を課しており、企業向けSaaSの税率は3%です。このため、企業はコンプライアンスを確保するために規則と規制を理解することが重要です。この税金は州にとって重要な歳入源であり、教育や公共サービスの資金調達に大きく貢献しています。

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メリーランド州

メリーランド州は、税収による教育と公共サービスへの資金提供に重点を置き、近年変更のない累進課税制度を維持しています。

政府機関の公式リンク: Marylandtaxes.gov

6.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

3.00%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

B2B/エンタープライズ向けSaaS

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

米国では適用されません

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

売上が100,000ドル、または取引が200件を超過した場合

オンライン登録が可能

いいえ

登録手続き

メリーランド州の会計監査官に登録して、売上税と使用税のライセンスを取得してください。
メリーランド州源泉所得がある場合は、Form 500(メリーランド州法人所得税申告書)を提出してください。
必要に応じて、メリーランド州の居住者エージェントを任命してください

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

SaaS、ビデオゲーム、デジタル製品

罰則

未納税額の毎月5%、最大25%(遅延提出); 30日経過後の未納税額の10%(遅延支払い)

登録のしきい値

100,000.00ドルまたは200件の取引

提出間隔

毎月、四半期ごと、または毎年

提出期限

毎月20日

電子請求書の要件

州全体の電子請求書の義務付けなし

記録保持

所得税申告書および関連書類:最低4年間

ハウツーガイド:メリーランドSaaS売上税

ステップ:1 閾値

企業およびオンライン販売業者は、物理的ネクサスまたは経済的ネクサスがある場合、メリーランド州で売上税を徴収する必要があります。

  • 物理的ネクサスとは、企業が州内で物理的な存在または活動を行っていることを意味します。
  • 経済的ネクサスとは、企業(または販売業者)が、州の経済的基準額(総収入または取引件数)を満たす売上を計上したことを意味します。

経済的ネクサスのしきい値は、メリーランド州における年間粗収益10万米ドル、または年間200件の個別取引です。いずれかのしきい値を超過すると、登録が義務付けられます。デジタルサービスのみに適用される特別な免除はなく、SaaS/デジタルサービスは標準的な売上税および使用税のネクサスルールに従います。

ステップ:2 事業登録

Maryland Tax Connectポータルを通じて統合登録申請書(Combined Registration Application)を使用し、メリーランド州財務官(Maryland Comptroller)の歳入管理局(Revenue Administration Division)に登録してください。これにより、デジタルサービスのリモートセラー向けの売上税および使用税アカウントが作成されます。

ステップ:3 TIN/VAT番号

登録承認後、メリーランド州財務官(Maryland Comptroller)によってメリーランド州売上税および使用税ライセンス番号が発行されます。

ステップ:1 標準税率

メリーランド州の標準売上税および使用税率は6%です。課税対象のデジタル製品/サービスとして扱われるデジタル製品およびSaaSは、同じ州全体の税率に従います(地方付加価値税は発生しません)。

ステップ:2 登録の必要性を判断してください。

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。

 

税額 = 純価格 × 6%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

米国の制度では、VAT型リバースチャージは採用されていません。SaaSが課税対象でありネクサスが存在する場合、買い手が有効な再販証明書または免税証明書を提示しない限り、販売者はB2Bであっても売上税を徴収しなければなりません。そうでない場合、事業購入者はMaryland州に直接使用税を支払う義務があります。

ステップ:1 B2C販売

2025年7月1日以降、個人利用のSaaSは完全に課税対象となり、事業利用のSaaSは非課税から3%の課税対象に移行します。

ステップ:2 B2B販売

販売者がネクサスを有する場合、買い手が有効なメリーランド州再販証明書または免税証明書を提出しない限り、(3%または6%の税率で)税金を徴収しなければなりません。その書類がない場合、販売者は未徴収の税金に対して責任を負います。

ステップ:3 請求書要件

請求書には以下を含める必要があります:

  • 供給者の正式名称および住所;
  • メリーランド州売上税および使用税ライセンス番号;
  • 請求書日付;
  • 通し請求書番号;
  • 購入者の氏名および住所;
  • SaaS/デジタルサービスの説明;
  • 課税対象額;
  • 税率;
  • 税額は別途記載;
  • 支払総額;
  • 使用通貨;
  • 免税証明書の参照 (該当する場合)。

ステップ:1 申告期間

期間は会計監査官によって取引量に基づいて割り当てられ、通常は月次、四半期、または年次です。

ステップ:2 申告期限

申告期間の翌月20日までに、申告と納税が必要です。

ステップ:3 提出

税金は、Maryland Tax Connectを通じて、ACHデビット/クレジットまたは承認された電子決済方法により電子的に申告されます。

ステップ:4 記録保持

事業者は、監査目的のため、少なくとも4年間は税務記録を保持しなければなりません。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

メリーランド州におけるVAT(付加価値税)登録や税務代理の手続きは、困難を伴う場合があります。PayPro Globalは貴社のMerchant of Recordとして、必要に応じたVAT登録や税務代理を含むこれら複雑な業務を処理し、貴社が本業に集中できるようサポートいたします。

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