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インディアナ州のSaaS売上税:完全ガイド

インディアナ州では、SaaSの売上は州の一般消費税率7%の対象ではありません。 

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Indiana

インディアナ州の売上税率は7%に据え置かれており、比較的低い所得税率を維持しながら、州の安定した歳入源となっています。

政府機関の公式リンク: DOR: Indiana州歳入庁

7.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

非課税となる製品カテゴリ

リモートアクセス型SaaS

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

米国では適用されません

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

売上高が10万ドルを超えた場合。

オンライン登録が可能

はい

登録手続き

Indiana州歳入庁に登録して、登録小売業者証明書を取得してください。
Indiana州を源泉とする所得がある場合は、Form IT-20(Indiana州法人所得税申告書)を提出してください。
必要な場合は、Indiana州の登録代理人を任命してください。

罰則

未納税額の毎月5%、最大25%(遅延提出); 30日経過後の未納税額の10%(遅延支払い)

登録のしきい値

$100,000.00

提出間隔

毎月、四半期ごと、または毎年

提出期限

毎月20日

電子請求書の要件

州全体の電子請求書の義務付けなし

記録保持

所得税申告書および関連書類:最低3年、推奨7年

現地税率範囲

0% – 3%

ハウツーガイド: インディアナ州のSaaS売上税

ステップ:1 登録の必要性を判断してください。

インディアナ州でネクサスがある場合、売上税を徴収する必要があります。売上税申告義務に影響を与えるネクサスには2種類あります。

  • 物理的ネクサスとは、企業(または販売者)が州内に具体的な存在または活動を有し、この存在によりその州で売上税を支払う義務があることを意味します。
  • 経済的ネクサスとは、企業または販売者が、その州における総収益または取引数の経済的基準を満たしていることを意味します。

リモートセラーの経済的ネクサス基準額は、現在または前暦年のインディアナ州への総売上高100,000米ドルです。この基準額に達すると、登録が義務付けられます。 

ステップ:2 事業登録

Indiana Department of Revenue (IDOR)に、Indiana Taxpayer Information Management Engine (INTIME) ポータルを通じて登録してください。このプロセスでは、INTIMEアカウントを作成し、小売業者として登録し、消費税を徴収する前にRegistered Retail Merchant Certificateを取得する必要があります。

ステップ:3 TIN/VAT番号

企業は、Indiana Department of RevenueからIndiana Taxpayer Identification NumberとRegistered Retail Merchant Certificateの交付を受けます。

ステップ:1 標準税率

インディアナ州の消費税率は7%です。地方消費税は適用されず、税率は州全体で一律です。

ステップ:2 登録の必要性を判断してください。

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。

 

税額 = 税抜き価格 × 7%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

米国では、VAT(付加価値税)型のリバースチャージ制度は採用されていません。SaaSおよびデジタル製品の場合、ネクサスがある販売者は、購入者から有効な免税証明書が提出されない限り、B2BおよびB2Cの両方の取引でインディアナ州の売上税を徴収しなければなりません。企業は、資格があり、適切な再販または免税の書類を提出した場合にのみ、免税で購入できます。

ステップ:1 B2C販売

リモートでのみアクセスされるソフトウェア(ユーザーがコピーを「所有」したりダウンロードしたりしないもの)は、インディアナ州では課税対象ではありません。既成のソフトウェアは、ダウンロードされるか、有形媒体で提供される場合にのみ課税対象となります。ネクサスを有する販売者は、販売時点で7%を請求する必要があります。

ステップ:2 B2B販売

買い手が有効なインディアナ州の免税証明書または再販証明書を提出しない限り、B2B SaaSの販売にも課税される必要があります。リバースチャージは適用されず、免税書類が保持されていない限り、徴収の責任は売り手にあります。

ステップ:3 登録の必要性を判断してください。

請求書には以下を含める必要があります。

  • 供給者の正式名称および住所;
  • インディアナ州納税者ID;
  • 請求書日付;
  • 固有の連番請求書番号;
  • SaaS/デジタルサービスの説明;
  • 課税対象額;
  • 売上税率;
  • 請求された税額;
  • 支払総額;
  • 購入者の氏名および住所;
  • 免税証明書参照番号(該当する場合);
  • 通貨と支払い条件。

ステップ:1 申告期間

IDORが取引量に基づいて割り当てます。通常、納税義務額が高い販売者には毎月、取引量の少ない販売者には四半期ごととなります。

ステップ:2 申告期限

申告および支払いは、通常、報告期間の翌月20日が期日となります。

ステップ:3 提出

INTIME e-servicesポータルを通じて電子的に申告します。支払いは、ACHデビット、ACHクレジット、または承認された電子支払い方法で受け付けられます。

ステップ:4 記録保持

事業者は売上税記録を最低3年間保持する必要があります(監査または紛争中の場合はそれ以上)。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

インディアナ州のVAT登録や財政代理の手続きは、困難を伴う場合があります。PayPro Globalは、お客様のマーチャント・オブ・レコードとして、VAT登録や必要に応じた財政代理を含むこれらの複雑な手続きを代行し、お客様がビジネスに集中できるようサポートします。

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よくある質問

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