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エストニアにおけるSaaSのVAT:コンプライアンスガイド

エストニアの近代的で透明性の高い税務行政は、2000年のEUのVATシステム導入を反映したものです。その結果、エストニアでSaaSを販売する企業は、標準の20%のVATレートを遵守する必要があります。教育サービスなど、一部のカテゴリは免除の対象となりますが、適用されるVATレートを正しく判断し、規制を遵守することが重要です。

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エストニア

エストニアは、税務行政の近代化とコンプライアンスの向上に焦点を当て、2000年にEUのVATシステムを採用しました。

政府機関の公式リンク: Estonian Tax and Customs Board

24.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

9.00%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

電子書籍は減税対象です

非課税となる製品カテゴリ

一部の教育サービスは免税となる場合があります。

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

非居住者企業は、商品が配送またはサービスが提供され次第、登録する必要があります

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

特別制度の適用を希望する個人は、税関に登録申請書を提出する必要があります。

エストニアの納税者は、e-MTAポータルを使用し、「Registers and inquiries」-「Registration」-「Registering as a user of special schemes for e-commerce and services (union-OSS)」と進んでください。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

デジタル製品とは、電子形式で保存、配信、利用されるあらゆるアイテムを指します。これらの製品またはサービスは、メールで受信したり、インターネットからダウンロードしたり、ウェブサイトで直接アクセスしたりすることができます。例として、以下が挙げられますが、これらに限定されません。

音声、映像、または視聴覚コンテンツ
MP3 購入や音楽アプリなど、ダウンロードおよびストリーミング音楽
SaaS、PaaS、IaaS などのクラウドベースのソフトウェアおよびサービス
ウェブサイト、ウェブホスティングサービス、インターネットサービスプロバイダ
Non-fungible tokens (NFTs)

罰則

納税者は、指定された期間内に税金を計算して納付する必要があります。期限までに納付しなかった場合は、翌日より税務当局によって 1 日あたり 0.06% の延滞税が課せられます。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

毎月

提出期限

報告期間の翌月20日まで

電子請求書の要件

はい

記録保持

関連記録は少なくとも10年間保管する必要があります

ハウツーガイド:エストニアSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2004年5月1日より、エストニアは、エストニア国内の消費者(B2C)にデジタルサービスを提供する非EU圏の事業者(オンラインプラットフォームを含む)に対し、売上額にかかわらずVATの登録と徴収を義務付けています。この義務は、2015年1月1日より、EU域内に設立されたデジタルサービス事業者にも拡大されました。

 

2019年1月1日より、エストニアはEU域内に設立されたデジタルサービス事業者に対し、10,000ユーロのVAT登録しきい値を適用しています。このしきい値は非EU圏の事業者には適用されません。

EU事業者:課税売上が暦年でこの閾値を超えた場合、登録が義務付けられます。恒久的施設を持たないEU域外の事業者は、リバースチャージが適用される場合を除き、最初の課税対象となる供給から登録する必要があります。

ステップ:2 事業登録

Estonian Tax and Customs Board (MTA) によって管理されています。非居住者は、e-Residencyを利用してe-MTAポータル経由で、または指定された税務代理人を通じて登録できます。

ステップ:3 TIN/VAT番号

MTAによってVAT識別番号(KMKR番号)として発行されます。形式:EEの後に9桁の数字(例:EE123456789)。

ステップ:1 標準VAT税率

エストニアの標準VAT税率は24%です(2025/2026年時点でのデジタルサービス/SaaSに対する標準VAT税率)。

ステップ:2 登録の必要性を判断してください。

税額を計算するには、以下の計算式を使用してください。 

 

税額 = 純価格 × 24%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B):

これは国境を越えたB2B販売に適用されます。エストニアの購入者がVAT登録されている場合、販売者は0%のVATを課し、購入者はエストニアでその税金を計上します。請求書には購入者のVAT IDと“Reverse Charge”という記載を含める必要があります。

  • 軽減/免除税の対象となる製品カテゴリ:はい。– 電子書籍/学習教材には9%が適用されます。

ステップ:1 B2C販売

個人消費者にはエストニアのVAT税率(24%)を課す必要があります。非居住のEU販売者の場合、EU域内越境販売総額が10,000ユーロを超える場合は、ワンストップショップ(OSS)を通じて管理されます。

ステップ:2 B2B販売

買い手が有効なVAT IDを提供した場合、税金は課税されません(VAT 0%)。番号の確認にはVIESシステムを使用してください。

ステップ:3 登録の必要性を判断してください。

請求書には以下を含める必要があります: 

  • 一意の連番請求書番号
  • 発行日および供給日
  • 供給者および買い手の氏名と住所
  • 供給者のVAT ID
  • 買い手のVAT ID(B2B/リバースチャージの場合)
  • サービス内容(SaaSサブスクリプション)
  • 課税対象額、VAT税率(24%または0%)、およびVAT合計額
  • B2B向け“リバースチャージ”の注記。

ステップ:1 申告期間

税金は毎月申告する必要があります(標準)。売上高が€200,000未満の場合、四半期申告を申請できます。

ステップ:2 申告期限

税金は、課税期間の翌月の20日までに申告する必要があります。

ステップ:3 提出

e-MTAポータルを通じて電子的に申告されます。支払いは、特定の参照番号を使用してMTA銀行口座に行われます。OSS経由のB2Cの場合、申告は登録加盟国のポータルを通じて四半期ごとに行われます。

ステップ:4 記録保持

会計書類については、税務記録を最低7年間保持する必要があります。OSS/IOSSの電子サービスについては、記録を10年間保持する必要があります。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

エストニアのVAT登録と税務代理の対応は困難を伴う場合があります。PayPro Globalは、貴社のマーチャント・オブ・レコードとして、必要に応じてVAT登録や税務代理を含むこれらの複雑な手続きを処理し、貴社が事業に集中できるようにします。

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