地域別税率 ケンタッキー州

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ケンタッキー州のSaaS製品の売上税:コンプライアンスガイド

ケンタッキー州では、SaaS製品を含むほとんどの商品やサービスに6%の売上税が課せられます。つまり、ケンタッキー州の顧客にSaaS製品を販売する場合、通常、それらの販売に対して売上税を請求して徴収する必要があります。ただし、このルールにはいくつかの例外があります。

SaaS製品に対して売上税を課税する必要がある場合は、Kentucky Department of Revenueに登録して売上税許可証を取得する必要があります。また、定期的に売上税申告書を提出し、徴収した売上税を州に納付する必要があります。売上税申告書の提出期限は、報告期間の翌月20日です。たとえば、1月分の売上税申告書の提出期限は2月20日です。売上税申告書は、オンラインまたは郵送で提出できます。

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ケンタッキー州

ケンタッキー州は、州の経済見通しを改善するための広範な戦略の一環として、2024年1月1日より、一律所得税率を4.5%に引き下げました。

政府機関の公式リンク: Kentucky Department of Revenue

6.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

米国では適用されません

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

売上が100,000ドル、または取引が200件を超過した場合

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

Kentucky Department of Revenue に登録して、売上税と使用税の許可証を取得してください。
ケンタッキー州の所得がある場合は、Form 1120(ケンタッキー州法人所得税申告書)を提出してください。
必要に応じて、ケンタッキー州の登録代理人を任命してください。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

SaaS、ビデオゲーム、デジタルオーディオ/ビジュアル作品

罰則

未納税額の毎月5%、最大25%(遅延提出); 30日経過後の未納税額の10%(遅延支払い)

登録のしきい値

100,000.00ドルまたは200件の販売

提出間隔

毎月、四半期ごと、または毎年

提出期限

毎月20日

電子請求書の要件

州全体の電子請求書の義務付けなし

記録保持

所得税申告書および関連書類:最低4年間、推奨7年間

ハウツーガイド: ケンタッキー州のSaaS VAT

ステップ:1 閾値

事業者(またはリモート販売業者)は、ケンタッキー州に物理的ネクサスまたは経済的ネクサスのいずれかがある場合、同州で売上税を徴収する必要があります。ケンタッキー州に有形資産または事業活動がある場合、事業者は物理的ネクサスを有します。事業者は、総収益または販売取引数のいずれかで州の経済的基準を満たす場合、ケンタッキー州で経済的ネクサスを有します。

 

ケンタッキー州への売上による総売上が10万米ドルを超えるか、または当暦年もしくは前暦年に200件を超える個別の取引があった場合、経済的ネクサスが適用されます。いずれかの基準が満たされた場合、御社のSaaS/B2B事業は、ケンタッキー州売上税&使用税を徴収するための登録が義務付けられます。

ステップ:2 事業登録

Kentucky Department of Revenue (DOR)にて売上税および使用税許可証を登録します。これはKentucky One StopまたはMyTaxes.ky.govポータルを通じて行われます。通常、Federal Employer ID (EIN)と事業詳細が必要です。

ステップ:3 TIN/VAT番号

登録後、DORはKentucky Sales and Use Tax Account Number(税務IDに類似)を発行します。これにより、売上税の徴収と報告のためにお客様の事業が識別されます。

ステップ:1 標準税率

SaaS/デジタルサービスを含む課税対象取引から得られる総収入に対して、標準的な売上税&使用税は6%です。

ステップ:2 売上税計算式

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。

 

税額 = 税抜き価格 × 6%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

米国のシステムでは、B2Bの国境を越える販売に対してリバースチャージVATメカニズムは採用されていません。ネクサスを満たす州外の販売者は税金を徴収し、納付する必要があります。販売者が徴収しない場合、ケンタッキー州の購入者は直接使用税を支払う義務を負う場合があります。

ステップ:1 B2C販売

2023年1月1日以降、ケンタッキー州はSaaSを含む“事前に作成されたコンピュータソフトウェアアクセスサービス”に明示的に課税しています。

ステップ:2 B2B販売

ケンタッキー州での他企業への販売の場合、購入者が有効な再販証明書(再販品目の免除を認めるもの)を提出しない限り、6%を課金します。VATシステムのようなリバースチャージルールはありません。

ステップ:3 請求書要件

典型的な要素には以下が含まれます:

  • 販売者名&住所
  • ケンタッキー州売上税登録番号
  • 請求書日付&連番
  • 顧客名&住所
  • SaaS/デジタルサービスの説明
  • 税抜売上額
  • 税率
  • 税額
  • 支払い合計。(ケンタッキー州は、これらの基本的な徴収要件を超える特定の請求書形式を義務付けていません。)

ステップ:1 申告期間

頻度(毎月、四半期ごと、または毎年)は、予測される納税義務に基づいてケンタッキー州DORによって指定されます。

ステップ:2 申告期限

通常、報告期間の翌月の20日までに(例:1月の税金は2月20日が期日です)。

ステップ:3 提出

MyTaxes.ky.govポータルを通じて、または適切なDORフォーム(例:51A102シリーズ)を使用して郵送で申告および支払いを行ってください。電子決済オプションには、銀行口座引き落としまたはクレジットカードが含まれます。

ステップ:4 記録保持

売上税記録(請求書、領収書、免税証明書)を少なくとも4年間保管してください(Kentucky DORのガイダンスでは複数年間の保管が頻繁に推奨されており、一般的な慣行は4年以上です)。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

KentuckyのVAT登録と税務代理の手続きは困難を伴う場合があります。PayPro Globalは、お客様のMerchant of Recordとして、必要に応じたVAT登録や税務代理を含むこれらの複雑な手続きを処理するため、お客様はご自身のビジネスに集中していただけます。

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よくある質問

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