地域別税率 モザンビーク

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モザンビークのVAT:SaaSおよびデジタルサービスプロバイダー向けのガイド

モザンビークでは、VATシステムの導入は、コンプライアンスの改善を伴う現代的な税務フレームワークの確立を意味しました。SaaSおよびその他のデジタルサービスに対する標準VAT税率は現在16%です。軽減税率も存在しますが、デジタル商品やサービスには適用されません。企業は売上高に応じてVAT申告書を月次または四半期ごとに提出する必要があり、支払いは翌月10日までに期限が設定されています。正確な記録保持が不可欠であり、これには詳細が記載された請求書、発注書、納品書、銀行取引明細書、レジ記録、会計書類、VAT申告書、およびVAT計算書が含まれます。電子請求書発行は義務ではありませんが、コンプライアンスの合理化に役立つ可能性があります。

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モザンビーク

モザンビークは、税制の近代化とコンプライアンスの向上を目的として、2014年にVATシステムを導入しました。

政府機関の公式リンク: Autoridade Tributária de Moçambique

16.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

特定のデジタル製品またはサービスに対して軽減税率は適用されません。

非課税となる製品カテゴリ

特定のデジタル製品またはサービスに免税は適用されません。

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

売上高に関係なく登録が必要です

オンライン登録が可能

いいえ

現地代理人必須

はい

登録手続き

必要書類の入手: 会社の登記簿謄本、身分証明書、その他の関連書類などが必要です。
VAT登録フォームへの記入: 事業内容、住所、連絡先などの詳細を記載した、必要なVAT登録フォームに記入する必要があります。
申請書の提出: 記入済みのフォームと添付書類を、お近くの税務署に提出する必要があります。
税務署による審査: 税務当局が申請内容を審査し、必要な確認を行います。
VAT番号の発行: 承認されると、VAT登録番号が割り当てられます。  

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

電子書籍
音楽ダウンロード
映画やテレビ番組
ソフトウェア
ビデオゲーム
クラウドコンピューティング
ウェブホスティング
Software as a Service (SaaS)
ストリーミングサービス
オンライン広告
電子マーケットプレイス
モバイルアプリケーション
オンラインゲーム
デジタル通貨(特別な税務上の取り扱いあり)

罰則

罰金: 最低額から最高額までの範囲で、多くの場合、未納税額に基づいて計算されます。
延滞金:未払いの税金に対して、特定の利率で課される利息。
加算税:申告の遅延または不備に対して課される追加の罰金。
懲役刑:悪質な脱税の場合。

登録のしきい値

しきい値なし 

提出間隔

売上高に応じて月次または四半期ごと

提出期限

申告期間の翌月10日まで

電子請求書の要件

いいえ

記録保持

請求書:発行および受領した請求書の両方。商品またはサービスの詳細、数量、価格、VAT金額、顧客/サプライヤー情報を含む。
注文書と納品書:請求書データを裏付けるものとして。
銀行取引明細書:収入と支出を照合するため。
レジ記録:該当する場合。
会計仕訳帳および総勘定元帳:取引を記録するため。
VAT申告書:提出済みVAT申告書のコピー。
VAT計算:入力税または出力税として請求されたVAT額を裏付ける書類。
税務当局とのやり取り:VATに関するあらゆる通信。

ハウツーガイド:モザンビークSaaS VAT

ステップ:1 閾値

非居住者デジタルサービスプロバイダーに対する明確に定義された登録枠組みはありません。義務は一般的なVAT規則と現地での存在に依存します。

 

非居住者デジタルサービス提供者には登録のしきい値はありません。

 

ステップ:2 事業登録

非居住者はモザンビーク税務当局(AT)に登録する必要があります。非居住者の登録は明確に標準化されておらず、通常、現地の税務代理人または事業所が求められます。

ステップ:3 TIN/VAT番号

発行される納税者識別番号は、ATによって発行されるNUIT(Número Único de Identificação Tributária)です。

ステップ:1 標準VAT税率

モザンビークの標準VAT税率は15%です(標準GST)。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。

 

税額 = 純価格 × 15%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

これはB2B取引に適用されます。NZの買い手がGST登録事業者である場合、海外のサプライヤーはGSTを課税しません。買い手はリバースチャージメカニズムを通じて税金を計上します。

ステップ:1 B2C販売

サプライヤーは販売時点で16%のVATを課金し、消費者からそれを徴収してATに納付します。

ステップ:2 B2B販売

VATは供給者によって課されません。請求書には、リバースチャージメカニズムが適用される旨を記載し、購入者のNUITを含める必要があります。

ステップ:3 請求書要件

請求書はポルトガル語で作成する必要があります(ただし、ATは非居住者に対して英語を容認することがよくあります)。また、以下を含むものとします。

  • 供給者名、住所、およびNUIT。
  • 購入者名、住所、およびNUIT(B2Bの場合)。
  • 連続した請求書番号(認定された連番)。
  • 発行日。
  • SaaS/サービスの内容。
  • 正味価格、VAT税率(16%)、およびVAT金額。
  • MZNでの合計金額(または為替レートでの相当額)。

ステップ:1 申告期間

税金は毎月申告されます。

ステップ:2 申告期限

税金は翌月の20日までに申告する必要があります(例:1月の売上は2月20日までに申告する必要があります)。

ステップ:3 提出

申告書(様式M/10)はe-Tributaçãoポータル経由で提出されます。支払いは、生成されたDocumento de Arrecadação de Receitas(DAR)を使用して銀行振込で行われます。

ステップ:4 記録保持

記録および請求書の控えは最低10年間保管する必要があります。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

モザンビークのVAT登録と税務代理の対応は、困難を伴う場合があります。PayPro Globalは、貴社の販売事業者(Merchant of Record)として機能し、必要に応じてVAT登録や税務代理を含むこれらの複雑な手続きを処理するため、貴社は本業に専念できます。

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