地域別税率 ワシントン州

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SaaS業界で事業を展開するワシントン州の企業は、同州独自の売上税規制に留意する必要があります。同州は所得税がないという利点がある一方で、25万ドルを超える利益に対しては6.5%の長期キャピタルゲイン税が適用されます。この歳入多様化戦略は、ワシントン州の既存の売上税制度を補完するものです。SaaS企業にとって、正確な納税を確実にするためには、VAT(付加価値税)コンプライアンスの理解が不可欠です。

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ワシントン州

ワシントン州には州所得税はないが、歳入源の多様化を図るため、25万ドルを超える利益に対して6.5%の長期キャピタルゲイン税を課している。

政府機関の公式リンク: ワシントン州歳入局

6.50%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

米国では適用されません

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

合計総収入が10万ドルを超える場合。

閾値に達してから30日経過後の月の初日に徴収を開始してください。

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

売上税の営業許可を取得するには、ワシントン州歳入局に登録してください。
州法人所得税はありません。
必要に応じて、ワシントンの登録代理人を任命してください

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

SaaS、ビデオゲーム、デジタル製品

罰則

未納税額の毎月5%、最大25%(遅延提出); 30日経過後の未納税額の10%(遅延支払い)

登録のしきい値

$100,000.00

提出間隔

毎月、四半期ごと、または毎年

提出期限

毎月25日

電子請求書の要件

州全体の電子請求書の義務付けなし

記録保持

売上税およびビジネス&オキュペーション(B&O)税の記録:最低5年間

現地税率範囲

0.5% – 4.1%

ハウツーガイド: ワシントン州 SaaS VAT

ステップ:1 閾値

2018年10月1日より、ワシントン州では、州内で年間10万ドルを超える売上を上げる業者を、エコノミックネクサスを有するとみなしています。これらの業者は、州内の購入者から売上税を徴収する義務があります。ワシントン州歳入局は、販売者向けのエコノミックネクサスに関するガイダンスについて追加情報を提供しています。

 

ワシントン州からの総売上高が、当該暦年または前暦年において10万ドルを超えた場合、エコノミック・ネクサスが適用されます(小売売上税およびB&O税の徴収・納付義務が発生します)。別途「VAT/GST」はありません。ネクサス基準が満たされれば義務となります。

ステップ:2 事業登録

ワシントン州のMy DOR eServicesを通じて、ワシントン州歳入局(DOR)に事業許可申請書を提出して登録し、統一事業識別子(UBI)を取得します。

ステップ:3 TIN/VAT番号

登録後、消費税および事業&職業税(B&O税)の申告に使用されるワシントン州の税務口座番号/UBI番号が発行されます。

ステップ:1 標準税率

課税対象となるデジタル商品/サービスに対する小売売上税の基本税率は、州税6.5%と該当する地方税率の合計です(所在地によって異なり、合計で約10%を超える場合があります)。

ステップ:2 公式

以下の計算式を使用して税金を計算してください:

税額 = 税抜き価格 × 売上税率

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

ワシントン州ではB2B SaaSの売上に対してリバースチャージメカニズムを使用していません。ネクサス基準が満たされている場合、販売者はワシントン州内のすべての顧客に対し、課税対象となるSaaSの売上税を徴収する必要があります。

ステップ:1 B2C販売

ワシントン州の消費者に販売されるSaaS/デジタルサービスには、一般的に売上税が課税される必要があります。税率は受領地によって決定されます。

ステップ:2 B2B販売

B2B越境販売にはリバースチャージは適用されません。企業への販売か消費者への販売かにかかわらず、標準的な売上税が適用されます。購入者から再販のための再販許可証が提示された場合、税金は徴収されないことがあります。

ステップ:3 請求書要件

必須項目には通常以下が含まれます:

  • 販売者名、
  • UBI/税務口座番号、
  • 請求書発行日および連番、
  • 商品/サービスの説明、
  • 販売価格、
  • 適用される売上税額および税率、
  • 購入者の住所(ソース特定のため)
  • および免除される場合の税区分。

(請求書基準はDORのガイダンスに従い、一般的な売上税の慣行に準拠しています。)

ステップ:1 申告期間

申告は通常、納税義務に応じて月次、四半期、年次で行われます。

ステップ:2 申告期限

申告書の提出期限は、通常、報告期間の翌月25日までです(例:1月分の申告は2月25日まで)。DORによる指定がある場合はそれに従います。

ステップ:3 提出

My DOR eServicesポータルを通じて電子的に申告および支払いを行ってください。支払い方法には、EFT、対応している場合はクレジットカード/デビットカード、またはACHが含まれます。

ステップ:4 記録保持

企業は、監査に必要とされる売上税およびB&O税の記録、請求書、免税証明書、ならびにネクサスに関する文書(通常、少なくとも4~5年間)を保持する必要があります。(DORの記録管理標準慣行)

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

ワシントン州におけるVAT登録や税務代理の手続きは、非常に複雑で骨の折れる作業となりがちです。PayPro Globalは貴社のMerchant of Recordとして、VAT登録や必要に応じた税務代理を含むこれらの複雑な業務を代行し、貴社が本業に集中できるよう支援します。

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