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オーストラリアのGSTを理解する:SaaS事業者向けガイド

オーストラリアの物品サービス税(GST)は、物品とサービスへの課税を簡素化するシステムを作成するために2000年に導入されました。標準GST税率は10%で、SaaSを含むほとんどの物品とサービスに適用されます。デジタル商品やサービスのカテゴリでGSTが免除されるものはありません。年間売上高が2,000万豪ドルを超える事業者は、毎月GSTの申告書を提出する必要があります。年間売上高が2,000万豪ドル未満の事業者は、四半期ごとに申告することができます。GSTの支払いは、月次申告者の場合はGST期間の末日から21日後、四半期申告者の場合はGST期間の末日から28日後です。

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オーストラリア

オーストラリアは、物品とサービスへの課税を簡素化するために設計された物品サービス税(GST)を2000年に導入しました。

政府機関の公式リンク: Australian Taxation Office

10.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

デジタル製品およびサービスに対する特定の軽減税率はありません

非課税となる製品カテゴリ

デジタル製品またはサービスのカテゴリは免除されていません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

しきい値を超えた後

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

音楽、映画、アプリ、ゲームのストリーミングまたはダウンロード
電子書籍
オンライン専門サービス
オンラインウェブ、クラウド、ストレージサービス

罰則

登録の怠慢、提出の遅延、支払いの不履行、不正確な報告、適切な記録の不保持や請求書の発行などの行政上のペナルティが発生した場合、ペナルティが科せられますが、ATOから連絡を受ける前に自主的に誤りを開示することで、ペナルティを軽減できる可能性があります。

登録のしきい値

75,000オーストラリアドル

提出間隔

売上高が2,000万豪ドルを超える場合は毎月
売上高が2,000万豪ドル未満の場合は四半期ごと

提出期限

毎月:GST期間の末日から21日目
四半期ごと:GST期間の末日から28日目

電子請求書の要件

必須ではありません

記録保持

売上記録、仕入記録、GST申告書、銀行取引明細書、調整および修正、その他の関連書類(例:オーストラリアにおける事業活動に関連する契約書および合意書の写し)

ハウツーガイド:オーストラリアSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2017年7月1日より、オーストラリアでは、オーストラリアの消費者(B2C)にデジタルサービスを含む遠隔サービスを提供する非居住者(オンラインプラットフォームを含む)に対し、12ヶ月間の売上が75,000豪ドルを超える場合、GSTの登録と徴収を義務付けています。

 

ステップ:2 事業登録

Australian Taxation Office (ATO)にGSTを登録します。非居住者SaaSプロバイダーは、ATOオンラインポータルを通じて、Simplified GST Registration System(Australian Business Number は不要)を利用できます。居住者企業はAustralian Business Register (ABR)を通じて登録します。

 

ステップ:3 TIN/VAT番号

標準登録用のAustralian Business Number (ABN)、またはSimplified GST systemに基づくATOにより発行されるATO Reference Number (ARN)。

注意:

  • 顧客の居住地:顧客が「オーストラリア居住者」であるかを判断するには、矛盾しない証拠を少なくとも2つ(例:請求先住所、IPアドレス、銀行口座所在地など)収集する必要があります。
  • 電子配信プラットフォーム (EDP):マーケットプレイス(App Storeなど)を通じて販売する場合、通常、GSTの責任はプラットフォーム運営者にあり、あなたにはありません。

ステップ:1 標準GST税率

オーストラリアの標準税率は10%のGSTです。 

 

ステップ:2 GST計算式

税額を計算するには、以下の計算式をご利用ください:

GST額 = 正味価格 × 10.00%

 

ステップ:3 軽減税率/非課税対象の製品カテゴリ

はい:認定された教育コース。コースは国の認定を受けている必要があります。

ステップ:1 B2C販売

オーストラリアの個人消費者に提供されるデジタルサービスには、供給がオーストラリアに関連している場合(例:消費者がオーストラリアに居住している場合)、10%のGSTが課税されます。供給者はGSTを徴収し、納付する必要があります。

ステップ:2 B2B販売

オーストラリアの顧客がGST登録事業者であり、ABNを提供している場合、通常、リバースチャージによりGSTは課税されません。それ以外の場合はGSTが適用されます。

ステップ:3 請求書要件

税金請求書には以下を含める必要があります。

  • 供給者の正式名称
  • ABNまたはARN
  • 発行日
  • 請求書番号
  • 提供SaaSの説明
  • 支払金額
  • GST金額、またはGSTが含まれている旨の記載
  • 購入者のABN(B2Bで適用される場合)
  • 通貨

ステップ:1 申告期間

デフォルトでは四半期ごと。GST売上高が高い場合、または選択された場合は毎月。

ステップ:2 申告期限

四半期ごとの事業活動計算書(BAS)は各四半期終了後28日以内。月ごとのBASは月末後21日以内。

ステップ:3 提出

ATOオンラインサービスまたは承認された会計ソフトウェアを通じて電子的に提出。支払いは銀行振込、BPAY、またはクレジットカード(手数料がかかる場合あり)。

ステップ:4 記録保持

請求書、契約書、取引記録の最低5年間保管。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

オーストラリアのVAT登録と税務代理の対応は、困難を伴う場合があります。PayPro Globalは、マーチャント・オブ・レコードとして、VAT登録や必要に応じた税務代理といったこれらの複雑な業務を処理し、お客様がビジネスに集中できるようサポートします。

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