地域別税率 モーリシャス

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モーリシャスにおけるSaaSサービスへのVAT

モーリシャスでは、SaaSサービスは15%の標準VAT税率の対象となります。この税は、モーリシャスの顧客にサービスを販売する、地元および海外のSaaSプロバイダーの両方に適用されます。VATは、サブスクリプション料金やインストール料金などの適用可能な料金を含む、SaaSサービスの合計金額に基づいて計算されます。

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モーリシャス

モーリシャスは、税制の近代化と歳入の増加を目的として、1998年にVAT制度を導入しました。

政府機関の公式リンク: モーリシャス歳入庁

15.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

特定のデジタル製品またはサービスに対して軽減税率は適用されません。

非課税となる製品カテゴリ

特定のデジタル商品またはサービスに対する免税措置はありません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

しきい値を超えた場合

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

いいえ

登録手続き

モーリシャスでVATの登録を行うには、企業は Mauritius Revenue Authority (MRA) から適切な申請書を入手して記入する必要があります。企業の年間収益に基づいて、3つのフォームオプション(VAT1、VAT1A、VAT1B)があります。または、企業はCorporate and Business Registration Integrated System (CBRIS)を通じて申請することもできます。申請が承認されると、MRAから登録証明書が発行されます。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

電子書籍、音楽ダウンロード、映画、ソフトウェア、ビデオゲーム、クラウドコンピューティング、ウェブホスティング、SaaS(Software as a Service)、ストリーミングサービス、オンライン広告、商品およびサービスのオンライン販売。

罰則

遅延提出:VAT申告書の提出が遅れた場合、1か月ごとに2,000モーリシャスルピー(約42ユーロ)の罰金が科せられ、最大で20,000モーリシャスルピー(約420ユーロ)となります。
遅延支払い:支払期日を過ぎた場合、合計金額に対して2%の延滞金が加算されます。
利息:全額が支払われるまで、毎月1%の利息が加算されます。

登録のしきい値

600万モーリシャスルピー 129.500米ドル

提出間隔

毎月

提出期限

報告期間の翌月20日までに

電子請求書の要件

実施中

記録保持

以下の記録は、少なくとも5年間保管する必要があります。

会計記録:財務状況を正確に反映し、財務諸表の作成を可能にする必要があります。
請求書:売上請求書と仕入れ請求書の両方を保管する必要があります。
領収書:経費の領収書はすべて保管する必要があります。
銀行取引明細書:会計記録と照合するために保管する必要があります。
給与記録:該当する場合は、これを維持する必要があります。

簡単なサブスクリプション管理と請求

登録、還付、記録の保管

モーリシャスのSaaS事業者は、VAT規制を遵守するために、Mauritius Revenue Authority (MRA) にVATの登録を行い、毎月VAT申告書を提出する必要があります。VAT申告書は、報告期間の翌月20日までに提出する必要があります。また、企業は、すべての売上と仕入れに関する詳細な記録を少なくとも5年間保管する必要があります。これらの記録には、請求書、領収書、銀行取引明細書、およびVATの請求を裏付けるその他の書類を含める必要があります。

複数通貨対応

電子請求書と専門家によるガイダンスでVATをマスターする

正確かつタイムリーなVATコンプライアンスを確保するために、モーリシャスのSaaS事業者は、電子請求書ソリューションを採用することが推奨されています。電子請求書は、請求書の自動生成と交換を促進し、エラーのリスクを軽減し、VATコンプライアンスプロセスを合理化します。さらに、企業は、VATの義務管理に関する適切なアドバイスを提供できる、資格のある税務専門家からのガイダンスを求めることをお勧めします。

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