地域別税率 ノースカロライナ州

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ノースカロライナ州のSaaS売上税を理解する:包括的なガイド

ノースカロライナ州のSaaSビジネスは、売上使用税(SUT)の枠組みの下で運営されています。この税金はSaaSには適用されません。ノースカロライナ州の均一所得税率は4.75%であり、経済成長を促進するための税法簡素化の一環として導入されました。 

企業は、SUTに関してさまざまな要件を遵守する必要があります。申告頻度は、企業の年間課税売上高によって異なり、毎月または毎年です。支払期限は通常、毎月の20日です。さらに、企業は、所得税申告書や裏付けとなる書類などの記録を、最低3年間(セキュリティ強化のため7年間を推奨)保管する義務があります。

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ノースカロライナ州

ノースカロライナ州の法人税率は現在4.5%で、これは税法を簡素化し、経済成長を促進するための大規模な取り組みの一環です。

政府機関の公式リンク: NCDOR

4.75%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

特定の商品

軽減税率

非課税となる製品カテゴリ

SaaS 

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

米国では適用されません

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

売上高が10万ドルを超えた場合。

オンライン登録が可能

はい

登録手続き

ノースカロライナ州歳入庁に登録し、売上税と使用税の登録番号を取得してください。
ノースカロライナ州を源泉とする所得がある場合は、Form CD-405(ノースカロライナ州法人所得および事業フランチャイズ税申告書)を提出してください。
必要に応じて、ノースカロライナ州の登録代理人を任命してください

罰則

未納税額の毎月5%、最大25%(遅延提出); 30日経過後の未納税額の10%(遅延支払い)

登録のしきい値

$100,000.00

提出間隔

毎月、四半期ごと、または毎年

提出期限

毎月20日

電子請求書の要件

州全体の電子請求書の義務付けなし

記録保持

所得税申告書および添付書類:最低3年間

現地税率範囲

2% – 3%

ハウツーガイド:ノースカロライナ SaaS VAT

ステップ:1 閾値

2018年11月1日より、ノースカロライナ州は、州内で年間10万ドルを超える売上を上げるベンダーが経済的ネクサスを持つとみなします。

これらのベンダーは、州内の購入者から売上税を徴収しなければなりません。ノースカロライナ州は、販売者向けのエコノミック・ネクサスに関するさらなる明確化を提供する公式指令を発表しました。2024年7月1日より、ノースカロライナ州は200件の取引ネクサス要件を撤廃しました。

 

しきい値を超過した場合、登録は義務付けられます。 

ステップ:2 事業登録

North Carolina Department of Revenueのウェブサイト上にあるOnline Business Registration (OBR)システムを通じて、売上税および使用税の登録を行ってください。経済的ネクサスを満たす州外のSaaSプロバイダーは、税金を徴収する前にリモートセラー登録を完了する必要があります。

ステップ:3 TIN/VAT番号

ノースカロライナ州売上税および使用税アカウントID(売上税ID番号)は、登録時にNorth Carolina Department of Revenue によって発行されます。

ステップ:1 標準税率

州税率4.75%に、適用される地方税および交通税が加算されます(合計税率は郡によって異なり、通常6.75%から7.50%の間です)。電子的にアクセスされるSaaSを含むデジタル財産および特定のデジタルサービスは、法定免除が適用されない限り、課税対象となります。

ステップ:2 税額計算式

税額を計算するには、以下の計算式を使用してください。

 

税額 = 純価格 × 税率%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

ノースカロライナ州はVAT型リバースチャージメカニズムを採用していません。ノースカロライナ州のビジネス顧客に販売される課税対象となるデジタル財産またはSaaSについては、ネクサスが存在する場合、販売者は売上税を徴収しなければなりません。販売者が税金を徴収しない場合、購入者は州に直接使用税を支払う義務があります。

ステップ:1 B2C販売

– SaaS (リモートアクセス): ノースカロライナ州では通常、課税対象外です。ソフトウェアがリモートでアクセスされ、そのコピーがユーザーに転送されない場合、非課税サービスとみなされます。
– デジタル資産: “特定のデジタル資産”(オーディオ、ビデオ、電子書籍など)は課税対象です。
- クラウドコンテンツ:サブスクリプションが、ソフトウェア機能のためではなく、主に課税対象コンテンツ(映画や書籍など)にアクセスするためのものである場合、サブスクリプション全体が「バンドル取引」として課税対象となる可能性があります。

ステップ:2 B2B販売

ノースカロライナ州の企業へのSaaS/デジタルプロパティの販売は、法定免除(例:再販免除)が適用されない限り課税対象となります。逆チャージは適用されず、ネクサスを有する売主が税金を徴収する必要があります。再販目的で購入された場合、買主は適切に記入された免税証明書(フォームE-595E)を提出できます。

ステップ:3 請求書要件

請求書には以下を含める必要があります。

  • 売主の正式名称と住所;
  • 売上税・使用税アカウントID;
  • 請求書日付;
  • 固有の請求書番号;
  • 買主の氏名と住所;
  • 提供されたデジタルサービス/SaaSの説明;
  • 販売価格;
  • 適用される税率;
  • 課税額;
  • 支払総額;
  • 申請された免除に関する書類。

ステップ:1 申告期間

申告期間は、所轄部署(納税義務に応じて月次または四半期)によって割り当てられます。

ステップ:2 申告期限

税金は通常、申告期間の翌月の20日までに納付期限が設定されています。

ステップ:3 提出

North Carolina Department of RevenueのeServices / Electronic Filing and Payment Systemを通じて、電子的に申告および納付してください。支払いは、ポータルで許可されている場合、ACHデビットまたはクレジットで行うことができます。

ステップ:4 記録保持

記録は、申告書の提出期限または提出日のいずれか遅い方から少なくとも3年間保持する必要があります。 

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

ノースカロライナ州のVAT登録や税務代理の手続きは、骨の折れる作業となることがあります。PayPro Globalは貴社のマーチャント・オブ・レコードとして、必要に応じてVAT登録や税務代理を含むこれらの複雑な業務を処理するため、お客様はご自身のビジネスに集中できます。

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