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ニューヨーク州におけるSaaS売上税:企業向け主要ポイント

ニューヨーク州では、SaaSやその他のデジタルサービスに標準VAT税率4.0%が適用されます。ニューヨーク州の予算は、必要なサービスを提供するために税収に大きく依存しており、その結果、所得税率は10.9%と比較的高い水準となっています。デジタルサービスの複雑な性質上、現時点ではSaaS売上税に対しては軽減税率や免税のカテゴリはありません。

ニューヨークの企業は、売上高に応じて、毎月、四半期ごと、または毎年、定期的に売上税申告書を提出する必要があります。支払いは納税期間の翌月20日が期日です。コンプライアンスを確保するため、企業は所得税申告書および関連書類を最低3年間保管しなければなりません。現在、ニューヨークではeインボイスは義務付けられていません。しかし、eインボイスを導入することで、記帳およびコンプライアンスプロセスを大幅に簡素化できます。

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ニューヨーク

ニューヨーク州の最高所得税率は、広範な公共サービスを支えるための多額の歳入需要を反映して、10.9%のままです。

政府機関の公式リンク: Tax.NY.gov

4.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

米国では適用されません

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

$500,000の売上と100件の取引を超えた場合

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

ニューヨーク州税務金融局に登録し、売上税の営業許可証を取得してください。
ニューヨーク州源泉所得がある場合は、Form CT-3(法人事業税申告書)を提出してください。
必要であれば、ニューヨーク州の登録代理人を任命してください。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

SaaS、ビデオゲーム、デジタルオーディオ/ビジュアル作品

罰則

未納税額の10%(初月)、その後は毎月1%ずつ加算、最大30%(提出遅延); 該当なし(納付遅延)

登録のしきい値

$500,000.00および100件の取引

提出間隔

毎月、四半期ごと、または毎年

提出期限

毎月20日

電子請求書の要件

州全体の電子請求書の義務付けなし

記録保持

所得税申告書および添付書類:最低3年間

現地税率範囲

0% – 5%

ハウツーガイド:ニューヨークのSaaS VAT

ステップ:1 閾値

ニューヨークにネクサスがある場合、売上税を徴収する必要があります。ネクサスに関して、販売者が州と関連付けられる方法は、物理的と経済的の2種類です。

  • 物理的ネクサスとは、ある州において十分な実体的存在または活動があるために、その州で売上税を支払う義務が生じることを意味します。
  • 経済的ネクサスとは、ある州における総売上高または取引件数が、その州が定める経済的基準を超えることを指します。

ニューヨークはVAT/GST制度を採用していません。代わりに、売上税および使用税を課しています。遠隔販売者は、NYを源泉とする総売上高が50万ドルを超え、かつ直前の4つの売上税期においてNYへの配送が100件以上の個別取引である場合(エコノミックネクサス)、登録する必要があります。この条件が満たされた場合、税金を徴収し送金するために登録が義務付けられます。

ステップ:2 事業登録

New York State Department of Taxation and Financeに、New York Business Express(または同局のオンライン登録手続き)を通じてCertificate of Authorityを申請し、売上税業者として登録してください。

ステップ:3 TIN/VAT番号

登録後、New York Sales Tax Vendor ID / Certificate of Authority 番号を受け取ります。さらに、販売者は通常、登録時にU.S. IRSによって発行されるFederal Employer Identification Number (FEIN) を提供します。

ステップ:1 標準税率

ニューヨーク州の売上税率は、課税対象の売上に対して4%です。郡および地方自治体は追加の売上税を課すことがあり(合計税率はしばしば約8%を超えます)。

ステップ:2 登録の必要性を判断してください。

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。

 

税額 = 正味価格 × 合計税率%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

ニューヨークの売上税システムは、VAT/GSTのようなリバースチャージメカニズムを含んでいません。販売が課税対象であり、ネクサスが満たされている場合、売主が徴収し納付します。

ステップ:1 B2C販売

販売者にネクサスがあり、SaaSの販売が課税対象である場合(既製のソフトウェアが課税対象である場合)、顧客の配送先に基づいて、州/地方の合算税率で個人消費者から消費税を徴収してください。

ステップ:2 B2B販売

課税対象のSaaSにおけるB2Cと同様に、ネクサスが存在する場合、販売者はニューヨーク州の企業への取引において消費税を徴収しなければなりません。B2Bに対するリバースチャージはありません。

ステップ:3 請求書要件

ニューヨーク州は特定の消費税請求書テンプレートを義務付けていませんが、請求書には通常、以下を含める必要があります。

  • 供給者の正式名称;
  • 供給元のNY売上税ベンダーID;
  • 請求書発行日;
  • 連続した請求書番号;
  • 顧客の名称/住所;
  • サービス内容 (例:SaaSサブスクリプション);
  • 課税対象額。
  • 適用される合算税率;
  • 課税額。
  • 通貨。 

ステップ:1 申告期間

ニューヨーク州の売上税ベンダーには、過去の納税義務に基づき、申告頻度(月次、四半期ごと、または年次)が割り当てられます。

ステップ:2 申告期限

申告は通常、報告期間終了後の月の20日までに期限を迎えます(例:3月分は4月20日まで)。

ステップ:3 提出

New York State Department of Taxation and Financeのオンラインサービス(e-file/e-pay)を通じて売上税申告書を提出し、納税します。書面での申告は、限られた状況でのみ許可される場合があります。

ステップ:4 記録保持

売上、徴収した税金、請求書、免税証明書(もしあれば)、および関連書類の適切な記録を、少なくとも3年から4年間(ニューヨーク州の税務ガイダンスで推奨されているように)保管してください。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

ニューヨーク州のVAT登録と税務代理の対応は困難を伴う場合があります。PayPro Globalは、貴社のMerchant of Recordとして機能し、必要に応じてVAT登録や税務代理を含め、これらの複雑な手続きを処理するため、貴社は事業に集中することができます。

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