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このページに記載されている情報は、一般的な情報提供のみを目的としており、税務上のアドバイスとして解釈されるべきではなく、またそのように意図されたものでもありません。お客様の税務上の責任に関するアドバイスについては、経験豊富な税務専門家にご相談ください。PayPro Globalは、ここに提示された情報に基づいて行われた、または行われなかった行動について一切の責任を負いません。

フィンランドのSaaS VATに関する必須ガイド

フィンランドの堅固な税務行政は、Software-as-a-Service (SaaS) ソリューションを提供する企業を含め、EUの付加価値税 (VAT) システムを導入しています。フィンランドのSaaS売上税規制を理解し順守することは、円滑な事業運営とコンプライアンスにとって不可欠です。SaaSに対する標準VAT税率は25.5%で、ほとんどのEU加盟国と一致しています。この税率は、フィンランド国内の企業および消費者に提供されるすべてのデジタルサービスに適用されます。年間閾値の15,000ユーロを超える企業は、VAT登録を行い、顧客から税金を徴収し、フィンランド税務行政に定期的なVAT申告書を提出する必要があります。これらの定期報告書は通常、月次で提出され、すべての課税対象取引を詳述し、課税期間の翌々月の12日までに提出されなければなりません。

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フィンランド

フィンランドは、堅牢な税務行政の維持に重点を置き、1994年にEU VATシステムを採用しました。

政府機関の公式リンク: Verohallinto

25.5%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

14.00%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

特定のデジタル製品またはサービスに対して軽減税率は適用されません。

非課税となる製品カテゴリ

特定のデジタル商品またはサービスに対する免税措置はありません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

非居住者企業は、商品が配送またはサービスが提供され次第、登録する必要があります

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

必須ではありません

登録手続き

フィンランドでUnionスキームに登録するには、次のものが必要です。

MyTaxオンラインポータルから登録通知を提出します。
有効なフィンランドの VAT 納税者番号を持っていること。
フィンランドで VAT 登録済みの事業者のみがユニオン制度に参加できます。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

電子サービス: 高度に自動化され、人間の介入を最小限に抑え、テクノロジーに依存する、デジタル配信サービス。
放送サービス: 番組編成の編集権を持つメディア企業が、音声または動画コンテンツを同時に公開配信すること。
電気通信サービス: 電線、電波、光ファイバーなどの技術を用いて、音声、データ、画像を含む情報を電子的に伝送するサービス。

罰則

税務申告書を遅れて提出した場合、延滞金が科せられます。この延滞金は、1日あたり3ユーロですが、合計で最大135ユーロとなります。これは、申告書の提出が最大45日間遅れた場合に適用されます。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

デフォルトは毎月です。

売上高が10万ユーロ未満の場合は四半期ごと。

3万ユーロ未満の場合は年間。

提出期限

課税期間の翌々月の12日

(例:1月のVATは3月12日が期限です。)

電子請求書の要件

はい

記録保持

請求書および課税対象となる供給に関するあらゆる書類を含め、記録は少なくとも10年間保管する必要があります。

ハウツーガイド:フィンランドのSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2003年7月1日より、フィンランドでは、デジタルサービスを提供するEU域外のベンダー(オンラインプラットフォームを含む)に対し、
フィンランドの消費者(B2C)向けにVATを登録し徴収することを義務付けています。その
義務は2015年1月1日より、EU域内に設立されたデジタルサービスプロバイダーにも拡大されました。
2019年1月1日より、フィンランドは、EU域内に設立された事業者に対し、10,000ユーロのVAT登録しきい値を適用しています。
デジタルサービス事業者向けです。このしきい値は非EU事業者には適用されません。

 

フィンランドに設立された企業 – VAT登録しきい値:€20,000 課税売上高。
非EU供給者(フィンランドに恒久的施設がない場合) – B2Cデジタルサービスに対するVAT登録のしきい値なし。実質的なしきい値:€0。
EU域内に設立されたサプライヤー(国境を越えるB2Cデジタルサービス)– EU全体で10,000ユーロのしきい値が適用されます。

ステップ:2 事業登録

事業登録はフィンランド税務当局 (Vero) が行います。恒久的施設を持たない外国企業は、リバースチャージが適用されない課税売上のみを行う場合に限り、現地の事業IDなしでVAT登録が可能です。

ステップ:3 TIN/VAT番号

VAT番号(形式:FI99999999)はフィンランド税務当局によって発行されます。

ステップ:1 標準VAT税率

フィンランドの標準VAT税率は25.5%です(2024年後半に24%から引き上げられました)。SaaS/デジタルサービスにはこの標準税率が適用されます。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、以下の計算式を適用してください。

 

税額 = 純価格 × 0.255

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

リバースチャージ(B2B)は国境を越えたB2Bサービスに適用されます。外国のSaaSプロバイダーがフィンランドのVAT登録事業者へ販売する場合、買い手がVATを計上します。売り手はフィンランドのVATを課税しません。

ステップ:1 B2C販売

売り手はB2C販売に対し25.5%のフィンランドVATを課税し、OSSまたは現地のフィンランドVAT登録を通じて納付する必要があります。

ステップ:2 B2B販売

フィンランドでB2B販売を行う場合、売主はVATを請求しません。請求書には買主のVAT IDと、「Reverse Charge」の記載が必要です。

ステップ:3 請求書要件

必須項目は以下の通りです。
• 発行日 & 連番
• 売主の & 買主のVAT ID
• 氏名および住所
• サービス内容(SaaS)
• サービス提供日/完了日
• 税率ごとの課税対象額
• VAT税率(25.5%)および金額
• B2Bの場合:「Reverse charge」の記載。

ステップ:1 申告期間

申告のデフォルト間隔は月次です。

売上高が€100k未満の場合は四半期ごと、€30k未満の場合は年ごと。

ステップ:2 申告期限

申告期限は、課税期間の翌々月の12日です(例:1月分のVATは3月12日が期限)。

ステップ:3 提出

電子申告はMyTax (OmaVero) ポータル経由で義務付けられています。支払いは、固有の参照番号を使用してSEPA銀行振込で行われます。

ステップ:4 記録保持

記録と請求書は10年間保管する必要があります(電子保管は許可されており、推奨されています)。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

フィンランドでのVAT登録および財政代理への対応は、煩雑で困難な場合があります。PayPro Globalは、貴社のMerchant of Recordとして、必要に応じたVAT登録や財政代理を含むこれらの複雑な業務を処理し、お客様が本来のビジネスに集中できるようサポートいたします。

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