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フランスにおけるSaaS売上税を理解する:包括的なガイド

フランスで事業を展開するSaaS(Software-as-a-Service)企業は、複雑な売上税規制に対応する必要があります。このガイドでは、フランスにおけるSaaSのVATの複雑さについて貴重な洞察を提供し、シームレスなコンプライアンスの達成と税務戦略の最適化を支援します。

フランスは、2015年に欧州連合(EU)のワンストップショップ(OSS)システムを採用し、デジタルサービスのVATコンプライアンスを合理化しました。フランスの標準VAT税率は20%で、ほとんどのSaaSサービスに適用されます。ただし、特定のカテゴリの製品またはサービスには、5.5%の軽減VAT税率が適用される場合があります。特に、物品の輸出と共同体内供給はVATが免除されます。

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フランス

フランス(EU)は、2015年にeコマース販売に関する欧州連合VATシステムを採用しました。このワンストップショップ(OSS)の最新バージョンは、2021年7月に導入されました。

政府機関の公式リンク: delegfrance-ocde.org

20.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

5.50%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

レストラン、建設および家事、農業および林業、旅客輸送

非課税となる製品カテゴリ

物品の輸出と共同体内供給

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

国内で最初の課税対象売上を行ってから30日以内

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

フランスでVATの事業者登録を行うには、フランス語と英語の両方で入手できるフォームNo. 3563に記入する必要があります。登録は、申請書を提出した翌四半期の初日に有効になります。
通常、以下の書類の提出が求められます。
会社の最新の国内法人登記簿謄本(過去3か月以内に発行されたもの)。
原本の定款のスキャンコピー(フランス語への無認証の無料翻訳版を添付)
海外の貴社銀行口座の詳細を確認できる書類

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

電子書籍、画像、映画、動画(Netflixなどのプラットフォームで購入またはストリーミング)、ダウンロードおよびストリーミング音楽(Sound CloudやSpotifyなどのプラットフォームで購入またはストリーミング)、クラウドベースのソフトウェアおよびサービスとしての製品(SaaS、PaaS、IaaS)、ウェブサイト、サイトホスティングサービス、インターネットサービスプロバイダー、オンライン広告、アフィリエイトマーケティング、オンラインオークション

罰則

VAT還付申告の遅延:
督促状が送付されていない場合、または最初の督促状から30日以内に申告書が提出された場合は、VAT額の10%
督促状から30日以上経過後に申告書が提出された場合は、VAT額の40%
遅延した月ごとに、追加で0.2%の延滞利息が発生します。

VATの延滞金:
VAT額の5%に加え、遅延した月ごとに0.4%の延滞利息が発生します。
支払いの遅延が続く場合は、追加の罰則が適用される可能性があります。

VATの登録遅延:
一般的に、登録の遅延自体に対する具体的な罰則はありません。ただし、登録が義務付けられているにもかかわらず登録を行わず、VATの過少申告や未払いが発生した場合には、それらの違反行為に対して罰則が科される可能性があります。

VAT申告書の誤りまたは不備:
ペナルティは、誤りの内容と重大性に応じて、VAT額の0.2%から40%の範囲で科される可能性があります。
意図的な誤りまたは不正行為は、さらに高額の罰金や刑事訴追につながる可能性があります。

適切な記録の不保持:
適切なVAT記録を保持していない場合、または税務当局に不正確な情報を提供した場合には、罰金が科される可能性があります。

リバースチャージメカニズムの不順守:
B2B取引においてリバースチャージメカニズムを正しく適用しなかった場合、VAT額の5%のペナルティが科される可能性があります。

登録のしきい値

EUに設立された企業向けの10,000ユーロ

提出間隔

毎月、四半期ごと、または毎年

提出期限

月次申告者:報告期間の翌月19日
四半期申告者:報告期間の翌々月19日
年次申告者:締め切りは通常翌年の5月ですが、正確な日付は異なる場合があります。

電子請求書の要件

2026年9月1日まで必須ではありません

記録保持

請求書および課税対象となる供給に関するあらゆる書類を含め、記録は少なくとも10年間保管する必要があります。

ハウツーガイド:フランスのSaaS VAT

ステップ:1 登録の必要性を判断してください。

2003年7月1日より、フランスは、フランス国内の消費者(B2C)にデジタルサービスを提供する非EU事業者(オンラインプラットフォームを含む)に対し、販売金額にかかわらずVAT(付加価値税)の登録と徴収を義務付けています。この義務は2015年1月1日より、EU域内に拠点を置くデジタルサービス事業者にも拡大されました。

 

2019年1月1日より、フランスはEU域内に拠点を置く事業者に対して、10,000ユーロのVAT(付加価値税)登録しきい値を適用しています。
デジタルサービス事業者向けです。このしきい値は非EU事業者には適用されません。

  • 非居住者/EU圏外のサプライヤー – B2CデジタルサービスにはVAT登録のしきい値はありません。
  • EU域内に設立されたサプライヤー(国境を越えるB2Cデジタルサービス)– EU全体で10,000ユーロのしきい値が適用されます。

ステップ:2 事業登録

EU域外の事業体の場合、登録はGuichet Unique (INPIポータル)を介して、またはService des Impôts des Entreprises Étrangères (SIEE)に直接行う必要があります。EU域外の企業は通常、税務代理人を指名しなければなりません。

ステップ:3 TIN/VAT番号

DGFiPによりVAT番号(Numéro de TVA intracommunautaire)として発行されます。形式:FR + 2桁 + 9桁 (SIREN)。

ステップ:1 標準VAT税率

フランスの標準VAT税率は20%です(SaaS/デジタルサービスに対する標準VAT税率)。

ステップ:2 登録の必要性を判断してください。

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。

 

税額 = 純価格 × 20%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

これはすべての越境B2B SaaS販売に適用されます。売手がフランス国外におり、買手がフランスのVAT登録事業者である場合、売手はVATを0%で請求します。買手はフランスでVATを自己申告します。

 

  • 軽減税率または免税の対象となる製品カテゴリー:はい:登録された研修機関が提供する職業訓練は免税です。提供者は登録研修機関である必要があります。
  • デジタル書籍(ダウンロードされた書籍やオーディオブックを含む)には5.5%。

ステップ:1 B2C販売

供給者はフランスのVAT 20%を課す必要があります。EU圏内外の販売者の場合、複数の現地登録を避けるため、これは通常EU VAT One-Stop Shop (OSS) を通じて管理されます。

ステップ:2 B2B販売

買主が有効なVAT IDを提示した場合、売主はVATを課しません(リバースチャージ)。請求書には「“TVA due par le preneur”」と明記する必要があります。

ステップ:3 登録の必要性を判断してください。

請求書には以下を含める必要があります:

• 供給者&購入者の名称/住所
• 供給者VAT ID & 購入者VAT ID(B2B向け)
• 一連の請求書番号
• 発行日 & サービス提供日
• SaaS/サービスの内容
• 単価(税抜き) & 適用料率
• VAT合計額 & 税込み合計額
• 通貨 (EUR)

ステップ:1 申告期間

税金は通常、毎月申告する必要があります(Form CA3)。年間のVAT負債が€4,000を下回る場合は、四半期ごとの申告が可能です。

ステップ:2 申告期限

税金は翌月の19日から24日の間に申告する必要があります(具体的な期日は法形式/所在地によって異なります)。

ステップ:3 提出

impots.gouv.frのプロフェッショナルポータル(EFIモード)を通じてオンラインで。支払いはSEPA Direct Debit (B2B)を通じて行う必要があります。

 

電子インボイスに関する注意点(2026年):2026年9月より、Public Invoicing Portal (PPF) を介したB2B取引に、義務的な電子インボイスおよび電子報告(Yスキーム)が適用されます。

ステップ:4 記録保持

税務記録は10年間保存する必要があります。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

フランスのVAT登録と税務代理の対応は、気が遠くなるような作業です。PayPro Globalはマーチャント・オブ・レコードとして、必要な場合のVAT登録や税務代理を含むこれらの複雑な手続きを処理し、お客様がビジネスに集中できるようサポートします。

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よくある質問

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