地域別税率 モロッコ

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モロッコのSaaSのVAT税率:包括的な概要

モロッコは、歳入を生み出し、国の経済発展を支援することを目的として、1986年に付加価値税(VAT)制度を採用しました。この制度の下では、SaaSやその他のデジタルサービスの標準VAT税率は20%です。モロッコで事業を行う企業は、SaaSの売上に対してVATを課税する必要があり、税率は顧客の所在地によって異なります。顧客がモロッコで登録されている企業の場合、20%の標準VAT税率が適用されます。ただし、顧客が個人またはモロッコで登録されていない企業の場合、VAT税率は10%に減額されます。

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モロッコ

モロッコは、歳入増加と経済発展を促進するために、1986年にVAT制度を採用しました。

政府機関の公式リンク: Direction Générale des Impôts

20.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

10.00%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

一般的に、モロッコにはデジタル製品やサービスに対する特定の軽減税率はありません。

非課税となる製品カテゴリ

一般的に、モロッコではデジタル製品やサービスに特定の免税措置はありません。

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

初回販売から 

オンライン登録が可能

いいえ

現地代理人必須

はい

登録手続き

非居住者の事業者がモロッコでVAT納税者として認められるためには、VAT登録申請書に記入し、モロッコ税務署(MTA)に物理的に提出する必要があります。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

電子書籍
音楽ダウンロード
ビデオゲーム
ソフトウェア
アプリ
ストリーミングサービス(音楽、ビデオ)
クラウドコンピューティング
ウェブホスティング
Software as a Service (SaaS)
オンライン広告
電子マーケットプレイス
デジタルコンテンツの制作と配信

罰則

モロッコでは、VAT関連の問題に対する罰則は以下のとおりです。
– VATの登録が遅れた場合、1,000モロッコディルハム(約92ユーロ)の罰金が科せられます。
– VATの還付が遅れた場合、または申告が遅れた場合、未払いのVAT額の5%から20%の罰金が科せられます。
– VATの還付に誤りがあった場合、未払いのVAT額の5%から100%の罰金が科せられる可能性があります。
– 不足額は、未払いのVAT額の100%の罰金が科せられます。

登録のしきい値

200万MAD 

提出間隔

毎月

提出期限

報告期間の翌月20日まで

電子請求書の要件

必須ではありません

記録保持

以下の記録は、少なくとも6年間保管する必要があります。

会計記録:財務状況を正確に反映し、財務諸表の作成を可能にする必要があります。

請求書:売上請求書と仕入れ請求書の両方を保管する必要があります。

領収書:経費の領収書はすべて保管する必要があります。

銀行取引明細書:会計記録と照合するために保管する必要があります。

給与記録:該当する場合は、これを維持する必要があります。

ハウツーガイド:モロッコ SaaS VAT

ステップ:1 閾値

2024年1月1日より、モロッコでは、モロッコの消費者(B2C)へデジタルサービスを提供する非居住事業者に対し、売上高にかかわらずVATの登録と徴収を義務付けています。

• B2C: 非居住者には最低基準額がありません。初回販売から登録が義務付けられています。
• B2B: VAT登録済みの事業者への販売のみの場合、通常、登録は不要です(リバースチャージ方式が適用されます)。
• 国内基準額: 居住者企業の場合、500,000 MAD。

ステップ:2 事業登録

モロッコの個人(B2C)にデジタルサービス(SaaS/Eプロダクト)を販売する非居住者は、Direction Générale des Impôts (DGI) の電子プラットフォームを通じて登録する必要があります。税務代理人の利用は任意ですが、プロバイダーが簡易デジタルポータルを使用しない場合は推奨されます。

ステップ:3 TIN/VAT番号

DGIによって、8~10桁の数字コードであるIdentifiant Fiscal (IF) が発行されます。VAT登録が完了すると、このIFがVAT IDとして機能します。

ステップ:1 標準VAT税率

モロッコにおける標準VAT税率は20%です。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。

 

税額 = 純価格 × 20%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

適用されます。越境B2Bデジタルサービスにおいては、モロッコの事業者顧客がVATの自己申告および納付の責任を負います。外国の売り手は請求書にVATを課しません。

ステップ:1 B2C販売

非居住者のサプライヤーは、販売時点で20%のVATを課し、消費者から徴収し、DGIに納付する必要があります。

ステップ:2 B2B販売

VATを課さないでください。“リバースチャージ”の仕組みが適用されます。顧客のIdentifiant Fiscal (IF) とICE (Common Company Identifier) を確認し、記録する必要があります。

ステップ:3 請求書要件

請求書または取引記録には、供給者の身元、サービスの説明、VAT金額などの主要な詳細を含める必要があります。
• サプライヤー名 & 住所
・供給者VAT/IF番号
・顧客名 & 住所
・顧客IF/ICE(B2B向け)
・発行日 & 連番
• SaaS/サービスの内容
・合計税抜額
・VAT税率(B2Bの場合は20%または0%)
・合計金額(VAT込)

ステップ:1 申告期間

税金は四半期ごとに申告する必要があります。 

 

例外:

  • 前年度の年間売上高が100万MAD未満の場合。新規登録事業者もこれに含まれます。
  • 非居住者VAT登録事業者

ステップ:2 申告期限

電子申告の場合、税金は申告期間の翌月末まで(例:1月分の申告は2月28/29日まで)に申告する必要があります。

ステップ:3 提出

税金はSIMPL-TVAポータル (portail.tax.gov.ma) を通じて申告する必要があります。支払いは銀行振込または口座振替で行うことができます。

ステップ:4 記録保持

記録は最低10年間保管する必要があります(2024年財務法デジタルサービス要件に従う)。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

モロッコのVAT登録と税務代理の手続きは困難を伴う場合があります。PayPro Globalはマーチャント・オブ・レコードとして、VAT登録や必要に応じた税務代理を含むこれらの複雑な業務を処理するため、お客様はご自身のビジネスに集中できます。

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