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モンテネグロにおけるSaaS売上税の理解:企業のための包括的なガイド

モンテネグロは、税務行政の近代化とコンプライアンスの強化を目指し、2004年に付加価値税(VAT)システムに移行しました。モンテネグロでSoftware as a Service(SaaS)を販売する企業にとって、VATの複雑さを理解することは、財務の正確性と法令遵守を確保するために不可欠です。ここでは、モンテネグロにおけるSaaS売上税の重要な側面と、この状況を乗り切るための実践的なヒントを総合的に概説します。

モンテネグロにおけるSaaSおよびその他のデジタルサービスの標準VAT税率は21.0%です。これは、企業が国内のすべての課税対象売上に対してVATを課税し、徴収する必要があることを意味します。これが一般的な税率ですが、製品やサービスのカテゴリによっては、7.0%の軽減税率が適用される場合があります。ただし、現時点では、モンテネグロにはデジタル製品やサービスに対する具体的な税制上の免税措置がないことに注意することが重要です。これは、ほとんどのSaaSサービスが標準VAT税率の対象となることを意味します。

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モンテネグロ

モンテネグロは、税務行政の近代化とコンプライアンスの強化を目指し、2004年にVATシステムを導入しました。

政府機関の公式リンク: Uprava za Poreske Poslove

21.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

7.00%

軽減税率

非課税となる製品カテゴリ

現在、モンテネグロには、デジタル製品やサービスに対する特定の税制上の免除はありません。

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

しきい値を超えた場合

オンライン登録が可能

いいえ

現地代理人必須

いいえ、ただし推奨されています

登録手続き

モンテネグロでは、VATのしきい値を超えた場合、企業は翌月の20日以内にVAT登録フォームを提出する必要があります。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

コンピュータープログラム、アプリ、ビデオゲーム
電子書籍
音楽ダウンロード
映画やテレビ番組
ストリーミングサービス:音楽、ビデオ、その他のコンテンツ
クラウドコンピューティング
ウェブホスティング
Software as a Service (SaaS)
オンライン広告

罰則

罰金:VAT申告書の提出遅延、誤った提出、または未提出の場合。
延滞金:未払いのVAT額に対して。
法的制裁:重大な違反の場合、法的措置が取られる可能性があります。

登録のしきい値

30,000ユーロ 

提出間隔

毎月

提出期限

翌月の15日までに

電子請求書の要件

必須ではありません

記録保持

モンテネグロでは、事業記録を5年間保管する必要があります。

これらの記録には、以下を含める必要があります。

請求書
領収書
銀行取引明細書
その他の財務書類

ハウツーガイド:モンテネグロのSaaS VAT

ステップ:1 閾値

モンテネグロでの基準額は€30,000です。

 

モンテネグロ国内での供給による課税対象売上が、直前の12か月間でこの閾値を超える場合、登録が義務付けられています。

 

現地の固定事業所を持たず、国境を越えたデジタル/SaaSサービスを提供する非居住企業の場合、B2Bのみで販売していれば通常は登録不要です。しかし、今後施行されるEUの調和枠組み(2026年改革)では、特定の国境を越えたeコマース活動に対して10,000ユーロの閾値が規定されています。

ステップ:2 事業登録

モンテネグロ税務局(Poreska uprava)。現地のVATに登録する外国デジタル企業は、企業登録証明書および定款とともに、Form PR-PDV(eUpravaポータル経由で電子的に、または現地の税務代理人を利用して)を提出する必要があります。

ステップ:3 TIN/VAT番号

PIB モンテネグロ税務当局によって発行される、税務識別番号として機能する(Poreski Identifikacioni Broj)と、割り当てられた8桁のVAT登録番号の両方。

ステップ:1 標準税率

標準税率は21%の標準VAT税率です(サービスとしてのソフトウェア、クラウドインフラストラクチャ、およびデジタルダウンロードに適用されます)。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。
 
税額 = 純価格 × 税率%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

完全に適用されます。外国の非居住者事業者が、登録済みのモンテネグロの事業者顧客(B2B)に国境を越えたSaaS/デジタルサービスを提供する場合、供給地は受領者に移転します。外国の売り手は現地VATを計算または請求せず、代わりにモンテネグロの事業者購入者がリバースチャージメカニズムを通じてVATを自己申告し、納税する必要があります。

ステップ:1 B2C販売

モンテネグロ国内の個人消費者(B2C)にSaaSまたは電子サービスを提供する際、役務提供地は消費者の居住地となります。現地の中間業者またはマーケットプレイスがプラットフォーム促進法に基づき構造的なVAT責任を負わない限り、外国の事業者は取引に対して標準21%のVATを徴収しなければなりません。

ステップ:2 B2B販売

モンテネグロのVATを徴収または課税しないでください。購入者の現地の納税資格情報(PIB / VAT番号)、取引をリバースチャージメカニズムの対象として指定し、納税義務を完全に買い手側に移転させます。

ステップ:3 請求書要件

すべての税務請求書には、以下を含める必要があります。

 

・供給者名、住所、および現地の納税者番号/VAT番号(登録されている場合)。

 

・買い手名、住所、およびモンテネグロのPIB(B2Bの場合)。

 

• 固有の連続請求書番号。

 

・発行日およびサービス提供日。

 

・提供されたデジタルサービス/SaaSの明確な説明。

 

・課税標準(純額)。

 

• 適用されるVAT税率(越境B2Bの場合、21%または「0% / リバースチャージ」の表記)。

 

• VAT合計額およびユーロ建ての支払総額

ステップ:1 申告期間

デフォルトでは毎月(ただし、事業の年間売上高が€500,000未満の場合は四半期ごと)。

ステップ:2 申告期限

課税報告期間終了月の翌月15日まで(例:1月の月次申告は2月15日まで)。納税は同じ期限までに実行されなければなりません。

ステップ:3 提出

eUpravaポータルまたは公式のePorezi税務ターミナル(経由で電子的に提出されます。ePorezi.me)。支払いは、モンテネグロ国内の銀行取引チャネルを通じて決済されるか、登録された現地の税務代理人によって直接処理される必要があります。

ステップ:4 記録保持

課税された年の年末から最低5年間(絶対的な時効は10年まで延長される)。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

モンテネグロのVAT登録と税務代理の手続きを進めることは、時に困難を伴います。PayPro Globalは貴社のMerchant of Recordとして、VAT登録や必要に応じた税務代理を含むこれらの複雑な業務を代行し、お客様が本来のビジネスに集中できるようサポートします。

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