地域別税率 モーリシャス

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モーリシャスにおけるSaaSサービスへのVAT

モーリシャスでは、SaaSサービスは15%の標準VAT税率の対象となります。この税は、モーリシャスの顧客にサービスを販売する、地元および海外のSaaSプロバイダーの両方に適用されます。VATは、サブスクリプション料金やインストール料金などの適用可能な料金を含む、SaaSサービスの合計金額に基づいて計算されます。

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モーリシャス

モーリシャスは、税制の近代化と歳入の増加を目的として、1998年にVAT制度を導入しました。

政府機関の公式リンク: モーリシャス歳入庁

15.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

特定のデジタル製品またはサービスに対して軽減税率は適用されません。

非課税となる製品カテゴリ

特定のデジタル商品またはサービスに対する免税措置はありません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

非居住者デジタルサービスプロバイダーの場合、最初の課税対象供給から

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

いいえ

登録手続き

モーリシャスでVATの登録を行うには、企業は Mauritius Revenue Authority (MRA) から適切な申請書を入手して記入する必要があります。企業の年間収益に基づいて、3つのフォームオプション(VAT1、VAT1A、VAT1B)があります。または、企業はCorporate and Business Registration Integrated System (CBRIS)を通じて申請することもできます。申請が承認されると、MRAから登録証明書が発行されます。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

電子書籍、音楽ダウンロード、映画、ソフトウェア、ビデオゲーム、クラウドコンピューティング、ウェブホスティング、SaaS(Software as a Service)、ストリーミングサービス、オンライン広告、商品およびサービスのオンライン販売。

罰則

遅延提出:VAT申告書の提出が遅れた場合、1か月ごとに2,000モーリシャスルピー(約42ユーロ)の罰金が科せられ、最大で20,000モーリシャスルピー(約420ユーロ)となります。
遅延支払い:支払期日を過ぎた場合、合計金額に対して2%の延滞金が加算されます。
利息:全額が支払われるまで、毎月1%の利息が加算されます。

登録のしきい値

MUR 300万

提出間隔

月次/四半期

提出期限

報告期間の翌月20日までに

電子請求書の要件

実施中

記録保持

以下の記録は、少なくとも5年間保管する必要があります。

会計記録:財務状況を正確に反映し、財務諸表の作成を可能にする必要があります。
請求書:売上請求書と仕入れ請求書の両方を保管する必要があります。
領収書:経費の領収書はすべて保管する必要があります。
銀行取引明細書:会計記録と照合するために保管する必要があります。
給与記録:該当する場合は、これを維持する必要があります。

ハウツーガイド: モーリシャスSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2025年8月9日、モーリシャスはFinance Act 2025を公布しました。その中で、特に、非居住者デジタルサービスプロバイダーに対し、2026年1月1日からのVAT登録を義務付けています。この規則はB2C取引に適用されます。登録は初回販売時から義務付けられ、しきい値はありませんが、年間売上が300万MURを超える場合は納税代理人を指名する必要があります。プロバイダーは、少なくとも2つの地理位置情報インジケーター(例:請求先住所、銀行所在地)を使用して顧客の所在地を特定し、各課税期間の20日以内にVAT申告書を電子的に提出し、課税対象売上を報告しなければなりません。

ステップ:2 事業登録

登録はMauritius Revenue Authority (MRA)によって処理されます。非居住者はオンラインの簡易VAT登録システムを利用します。

ステップ:3 TIN/VAT番号

登録が成功すると、MRAにより税務口座番号(TAN)が発行されます。

ステップ:1 標準VAT税率

モーリシャスでは、標準VAT税率は15%です。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。

 

税額 = 純価格 × 15%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

これは、買い手がモーリシャスでVAT登録されている事業者である場合にのみ適用されます。この場合、外国の供給者はVATを請求せず、買い手がこれを計上します。

ステップ:1 B2C販売

サプライヤーは、モーリシャス国内のすべての未登録個人に対し、販売時点で15%のVATを課金する必要があります。

ステップ:2 B2B販売

購入者が有効なモーリシャスのVAT IDを提供した場合、リバースチャージが適用されます。サプライヤーは販売を記録しますが、税金は徴収しません。

ステップ:3 請求書要件

MRAが発行する外国のデジタルサプライヤー向けガイドでは、簡易登録者に対しては正式な税務インボイスが厳密には必須ではないとされていますが、B2Bコンプライアンスのベストプラクティスには以下が含まれます。

  • サプライヤー名 & 住所。
  • サプライヤーTAN (VAT ID)。
  • 購入者名 & 住所。
  • SaaS/サービスの内容。
  • 供給日
  • 合計金額 & 通貨。

ステップ:1 申告期間

税金は、MRAの指定に従い、毎月または四半期ごとに申告する必要があります。

ステップ:2 申告期限

税金は、課税期間終了後の月の20日までに申告する必要があります。

ステップ:3 提出

税金はMRAのe-Filingポータル経由で申告できます。支払いは主要な外貨(USD、EUR、GBP)で行うことができます。

ステップ:4 記録保持

税務記録は最低5年間保管する必要があります。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

モーリシャスのVAT登録および税務代理の手続きは、気が遠くなるほど複雑な場合があります。PayPro Globalはマーチャント・オブ・レコードとして、これらの複雑な手続き(必要に応じたVAT登録と税務代理を含む)を処理し、お客様がビジネスに集中できるよう支援します。

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