地域別税率 アラブ首長国連邦

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UAE SaaS VAT:完全ガイド

アラブ首長国連邦は、SaaS製品およびサービスの販売に適用される付加価値税(VAT)システムを導入しました。UAEの標準VAT税率は5.0%です。2018年、UAEは、より広範な経済多角化戦略の一環としてVATシステムを採用しました。VATシステムの主な目的には、政府の新たな歳入源の創出、石油とガスへの依存の軽減、世界市場におけるUAEの競争力の強化などがあります。

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アラブ首長国連邦

アラブ首長国連邦は、経済の多角化と財政の改善を目的として、2018年にVATシステムを採用しました。

政府機関の公式リンク: 連邦税務局

5.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

政府が運営する保育園、幼稚園、学校、高等教育機関向けの特定の教育サービスはゼロ税率の対象となります

非課税となる製品カテゴリ

一部の教育サービスは免税となる場合があります。

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

登録は最初の販売前に完了する必要があります

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

登録申請書をオンラインで提出するには、ポータルでアカウントを作成し、アンケートに回答し、必要な書類を添付する必要があります。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

ドメインネームサービス、ウェブホスティング、ソフトウェアおよび機器の遠隔保守の提供
ソフトウェアの供給およびアップデート
写真、スクリーンセーバー、電子書籍、その他の電子文書やファイルを含む、電子的に提供される画像、テキスト、情報へのアクセス
音楽、映画、ゲームのオンデマンド供給
電子雑誌の提供
ウェブサイト上の広告スペースおよび関連する権利の提供
イベントの放送を含む、政治、文化、芸術、スポーツ、科学、教育、または娯楽の放送へのアクセス
インターネットを介したライブストリーミング
遠隔学習サービス
同様の目的および機能を持つ類似サービス

罰則

未払いの税額には2%の延滞金が適用されます。さらに、元の納付期限の1か月後から毎月4%の延滞金が課され、その後も毎月同日に課されます。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

四半期ごと 

提出期限

課税期間終了後28日以内

電子請求書の要件

2027年1月1日より、収益が5,000万AED以上の企業に義務付けられます

記録保持

すべての記録は、少なくとも5年間保管する必要があります。これには、年次会計と、記入内容を検証するために必要な追加情報が含まれます。総勘定元帳、購入日計表、発行および受領した請求書とクレジットノート、VAT元帳、VAT計算、調整、供給、輸出、輸入の記録を保管する必要があります。これらの書類は、VAT監査の場合に備えて、FTAにいつでも提示できるようにしておく必要があります。

ハウツーガイド:アラブ首長国連邦のSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2018年1月1日より、UAEは、UAE国内の消費者(B2C)に対しデジタルサービスを提供する非居住事業者に対し、売上金額に関わらずVATの登録と徴収を義務付けています。

• 非居住者:非居住事業者は、VATがリバースチャージメカニズムの下で計上されないUAEで課税対象となる供給を行う場合(例:B2C供給)、VATに登録する必要があります。このような場合、最低閾値は適用されません。
• 居住者:375,000 UAEディルハム(必須)/187,500 UAEディルハム(任意)。

ステップ:2 事業登録

EmaraTaxとして知られる連邦税務庁(FTA)のポータルを通じてオンラインで登録してください。

ステップ:3 TINを取得する

承認されると、15桁の税務登録番号(TRN)が発行されます。

ステップ:1 標準VAT税率

5%の標準VAT税率を適用します。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。

 

VAT額 = 正味価格 × 5%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

はい。UAEのVAT登録済みの受領者に対するB2B販売の場合、リバースチャージ方式が適用されます。非居住者のサプライヤーはVATを請求しません。UAEの購入者は、自身の申告書でVATを計上します(仕入れ税額と売上税額の両方として)。

ステップ:1 B2C販売

UAE国内の消費者(非登録者)に提供されるすべてのデジタルサービスに対し、5%のVATを請求する必要があります。お客様にはこの税金を徴収し、納付する義務があります。

ステップ:2 B2B販売

• 登録済み購入者:VATは課税されません。リバースチャージの責任があることを証明するため、購入者のTRNを取得してください。

• 未登録購入者:B2C販売として扱い、5%のVATを課税してください。

ステップ:3 請求書要件

完全な「Tax Invoice」には以下を含める必要があります:

• 「Tax Invoice」という文字が明確に表示されていること
• 供給者名、住所 & TRN
• 顧客名、住所 & TRN (B2B向け)
• 請求書発行日 & 番号 (連番)
・サービス内容
• 純額、VAT税率 (5%)、およびVAT金額 (AED建て)

• 注意:請求書が外貨建ての場合、税額は中央銀行の為替レートを使用してAEDに換算する必要があります。

ステップ:1 申告期間

VAT申告は通常、四半期ごとに提出されます(FTAにより月次期間が割り当てられている場合を除く)。

ステップ:2 申告期限

申告および納税は、課税期間終了の翌月の28日までに提出する必要があります(例:3月31日に終了する第1四半期の場合、4月28日)。

ステップ:3 提出

EmaraTaxポータルを通じてVAT 201申告書をオンラインで提出してください。支払いはGIBAN (Generated International Bank Account Number) またはeDirham/クレジットカードで行われます。

ステップ:4 記録保持

記録は最低5年間保持してください(不動産記録は15年間必要です)。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

アラブ首長国連邦におけるVAT登録と税務代理の対応は、非常に困難を伴う場合があります。PayPro Globalは、マーチャント・オブ・レコードとして、VAT登録や必要に応じた税務代理を含むこれらの複雑な手続きを代行し、お客様がご自身のビジネスに集中できるよう支援します。

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