地域別税率 マレーシア

地域を選択

このページに記載されている情報は、一般的な情報提供のみを目的としており、税務上のアドバイスとして解釈されるべきではなく、またそのように意図されたものでもありません。お客様の税務上の責任に関するアドバイスについては、経験豊富な税務専門家にご相談ください。PayPro Globalは、ここに提示された情報に基づいて行われた、または行われなかった行動について一切の責任を負いません。

マレーシア

マレーシアは、税務行政の近代化を目的として、2015年に物品サービス税(GST)を導入しました。

政府機関の公式リンク: Lembaga Hasil Dalam Negeri

8.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

特定のデジタル製品またはサービスに対して軽減税率は適用されません。

非課税となる製品カテゴリ

特定のデジタル商品またはサービスに対する免税措置はありません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

いいえ

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

登録は、しきい値を超えた場合にのみ行う必要があります。

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

必須ではありませんが、推奨されています

登録手続き

デジタルサービスを提供する非居住者は、MYSToDSポータルを通じてDST-01フォームを提出することにより、SToDSにオンラインで登録する必要があります。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

ソフトウェア、アプリケーション、ビデオゲーム:オンラインソフトウェアのダウンロードやオンラインゲームを含みます。
音楽、電子書籍、映画:音楽の提供、ストリーミングサービス、およびサブスクリプションベースのメディアをカバーします。
広告とオンラインプラットフォーム:デジタルプラットフォームでのオンライン広告スペースの提供、および製品やサービスを売買するためのプラットフォームの提供を含みます。
検索エンジンとソーシャルネットワーク:カスタマイズされた検索エンジンサービスを含みます。
インターネットベースの電気通信:インターネットを介して提供されるサービス。
データベースとホスティング:ウェブサイトホスティング、オンラインデータウェアハウジング、ファイル共有、クラウドストレージサービスが含まれます。
オンライントレーニング:遠隔学習、eラーニング、オンラインコース、録画済みウェビナーが含まれます。
その他:オンライン新聞や雑誌の購読、画像、テキスト、情報などのデジタルコンテンツの提供、決済処理サービスが含まれます。

罰則

提出期限の遅延:期限後に提出すると、ペナルティが科せられます。
支払いの遅延:SST の支払いが不足すると、追加の税金、延滞金、ペナルティが発生します。
未登録?大きな間違い!SSTへの登録が必要な場合に登録しないと、多額の罰金が科せられる可能性があります。
脱税は犯罪です!SSTの支払いを意図的に回避することは重大な犯罪であり、刑務所に入れられる可能性があります。

登録のしきい値

RM 500.000 

提出間隔

四半期ごと

提出期限

報告期間の翌月末までに

電子請求書の要件

はい

記録保持

以下の記録は、少なくとも7年間保管する必要があります。

会計帳簿
請求書
領収書
領収書
銀行取引明細書
給与記録
その他の補助書類

ハウツーガイド:マレーシアのSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2020年1月1日より、マレーシアは、マレーシア国内の顧客(B2CおよびB2B)に対しデジタルサービスを提供する非居住ベンダー(オンラインプラットフォームを含む)に対し、12ヶ月間の売上が50万MYRを超過する場合、サービス税の登録および徴収を義務付けています。外国登録事業者(FRP)によって提供されるデジタルサービスに対し既にサービス税が課されている事業者は、これらの輸入課税サービスに関してマレーシアでサービス税を計上することから免除されます。

 

2019年8月30日、Royal Malaysian Customs Department (RMCD)は、デジタルサービスに対する新たなサービス税義務に関する登録、コンプライアンス、および罰則に関する規則を定めたService Tax (Digital Services) Regulations 2019を公布しました。

ステップ:2 事業登録

Foreign Service Providers (FSP)は国内法人を必要としませんが、MySToDSポータルを通じてForeign Registered Person (FRP)として登録する必要があります。

ステップ:3 TIN/VAT番号

特定のSToDS Registration Numberは、Royal Malaysian Customs Department (RMCD)によって発行されます。

ステップ:1 登録の必要性を判断してください。

マレーシアの標準VAT税率は8%です(デジタルサービスに対する標準税率は2024年3月1日より適用)。

ステップ:2 登録の必要性を判断してください。

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。 

 

税額 = 本体価格 × 8%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

サプライヤーがデジタルサービス制度に登録されている場合、通常、リバースチャージは適用されません。一般的な“輸入課税サービス”の規則とは異なり、外国デジタルサービスプロバイダーは、マレーシア企業(B2B)と個人(B2C)の両方に対し、8%のサービス税を課す必要があります。

ステップ:1 B2C販売

3つの基準のうち2つを使用して消費者を特定します:

  1. マレーシアの銀行/プロバイダー経由での支払い
  2. マレーシアのIPアドレス/携帯電話コード
  3. マレーシアの居住地住所。

8%の税金を徴収する。

ステップ:2 B2B販売

8%の税金を徴収する。

 

注記:登録済みのB2B顧客は、自社の顧客に全く同じサービスを提供する限りにおいてのみ、“B2B免除”(税の連鎖を防止するため)の対象となる場合があります。そうでない場合、FRPは税金を徴収しなければなりません。

ステップ:3 請求書要件

請求書には以下を含める必要があります:

  • 日付
  • FRP登録番号
  • デジタルサービスの説明
  • 支払総額(税抜き)
  • サービス税合計額
  • 支払総額(税込み)。

ステップ:1 申告期間

税金は四半期ごと(3ヶ月ごと)に申告する必要があります。

ステップ:2 申告期限

税金は、課税期間の末日の翌月の最終日までに申告する必要があります(例:3月31日締めの第1四半期の場合、期限は4月30日です)。

ステップ:3 提出

税金はMySToDS Portal(Form DST-02)を介して申告する必要があります。支払いはMYRで、Telegraphic Transfer(TT)またはFPXを介して行われます。

ステップ:4 記録保持

すべての税務記録は、英語またはマレー語で7年間保管される必要があります。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

マレーシアのVAT登録や財政代理の対応は、困難を伴う場合があります。PayPro Globalは貴社のMerchant of Recordとして、これらの複雑な手続き(必要に応じたVAT登録や財政代理を含む)を処理し、貴社が本業に集中できるよう支援します。

当社のMoRサービスについて詳しくはこちら。

よくある質問

準備はよろしいですか?

私たちは、かつてお客様と同じ立場でした。18年間の経験を共有し、お客様のグローバルな夢を実現させましょう。

モザイク画像
ja日本語