地域別税率 エルサルバドル

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エルサルバドルのSaaS VATと電子請求:コンプライアンスガイド

エルサルバドルで事業を行うSaaS企業は、税務コンプライアンスと歳入を強化するために1992年に導入された13%の付加価値税(VAT)の対象となります。デジタル商品やサービスは免税されないため、企業はすべてのSaaS売上に対してVATを綿密に追跡し、報告する必要があります。VATの申告は年次で行われ、支払いは毎年4月30日までに支払う必要があります。シームレスなコンプライアンスを確保するために、企業は請求書、クレジットノート/デビットノート、輸出入書類、提供/受領した商品とサービスの記録、および発行/受領した税務請求書のコピーを最低5年間保管する必要があります。エルサルバドルでは電子請求が義務付けられており、認定された電子請求システムの使用が必要となります。

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エルサルバドル

エルサルバドルは、税務コンプライアンスの改善と歳入の強化を目的として、1992年にVATシステムを採用しました。

政府機関の公式リンク: Ministerio de Hacienda

13.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

エルサルバドルでは、デジタル商品やサービスに対する減税措置はありません。

非課税となる製品カテゴリ

エルサルバドルでは、デジタル商品やサービスは免税されません。

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

現在、非居住者プロバイダーによるデジタルサービスに関する具体的な規制はありません。

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

指定なし

登録手続き

まず、身分証明書(パスポートまたは国民ID)、事業登録証明書、関連する法的書類など、必要な書類をすべて収集します。次に、財務省を通じて納税者番号(NIT)を申請します。その後、税務当局(DGII)が提供するVAT登録フォームに記入します。このフォームと書類を税務署(DGII)に提出します。提出後、税務当局が申請内容を審査します。承認されると、VAT登録番号が発行されます。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

ソフトウェアとアプリケーション:ダウンロード可能なソフトウェア、モバイルアプリ、Software as a Service(SaaS)。
デジタルメディア:電子書籍、デジタル音楽、デジタルビデオ、オンライン新聞や雑誌。
オンラインサービス: クラウドストレージサービス、ウェブホスティングサービス、オンラインゲーム
デジタルコンテンツ: ゲーム内の仮想商品、デジタルアート、その他のデジタルファイルまたは製品

罰則

申告の遅延、無申告、過少申告、脱税行為に対しては、罰則が科せられます。

正式な要件に従わない場合にも、罰則が科せられます。

未登録または登録の遅延には、罰則があります。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

毎年

提出期限

翌月の最初の10営業日以内

電子請求書の要件

はい

記録保持

以下の項目は少なくとも10年間保管する必要があります:売上および仕入れの請求書
クレジットノートおよびデビットノート
輸入および輸出に関する書類
提供および受領したすべての商品およびサービスの記録
受領したすべての税務請求書
発行した税務請求書のコピー

ハウツーガイド: エルサルバドル SaaS VAT

ステップ:1 閾値

国内法人については、年間売上高が5,714.28米ドル(50,000 SVC)を超える場合、または総資産が2,285.71米ドルを超える場合は、登録が義務付けられています。恒久的施設を持たない非居住者のSaaSプロバイダーの場合、簡素化された登録手続きはなく、税金は購入者によるリバースチャージ方式で処理されます。

ステップ:2 事業登録

Ministerio de Hacienda(財務省)がDirección General de Impuestos Internos(DGII)を通じて管理しています。

ステップ:3 TIN/VAT番号

税務IDは、DGIIによって発行されるNIT(Número de Identificación Tributaria)およびNRC(Número de Registro de Contribuyente)です。

ステップ:1 標準VAT (IVA) 税率

エルサルバドルにおける標準VAT (IVA) 税率は13%です。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、以下の計算式を使用してください。 

 

税額 = 税抜き価格 × 13%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

これはすべての国境を越えるB2Bデジタルサービスに適用されます。現地の事業受領者は、13%のVATを「自己申告」し、税務当局に支払う責任を負います。外国のSaaSプロバイダーは、現地でVATを登録したり請求したりする必要はありません。

ステップ:1 B2C販売

物理的な拠点を置かない非居住者SaaSプロバイダーは、通常、個人消費者からVATを徴収する必要はありません。この税金は技術的には「サービスの輸入」として課税されますが、執行は引き続き地方レベルで行われます(多くの場合、将来の銀行源泉徴収規制を通じて)。

ステップ:2 B2B販売

プロバイダーは請求書にVATを課すべきではありません。請求書は正味金額のみで発行されるべきであり、購入者がリバースチャージを適用します。

ステップ:3 請求書要件

国際的なSaaS取引においては、請求書に以下を含める必要があります。

  • 供給者名/住所
  • 連続請求書番号
  • 発行日
  • サービスの詳細説明
  • 単価と合計(米ドル)
  • 購入者の納税者番号(NIT/NRC)。リバースチャージ適用を可能にするため。

ステップ:1 申告期間

税金は毎年申告しなければなりません。 

ステップ:2 申告期限

税金は課税期間の翌月の最初の10営業日以内に申告しなければなりません。

ステップ:3 提出

申告書は、Ministerio de Haciendaのウェブサイトにある「Declaración en Línea」ポータルを通じて電子的に提出されます。支払いは、認可された地方銀行またはオンラインバンキング経由で行われます。

ステップ:4 記録保持

記録は最低10年間保管する必要があります(2022年の電子インボイス制度改革により、5年から延長されました)。

• Ministerio de Hacienda(公式サイト)
• Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA)

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

エルサルバドルのVAT登録および財政代理の手続きは、困難を伴う場合があります。PayPro Globalは、貴社のMerchant of Recordとして機能し、必要に応じたVAT登録や財政代理を含むこれらの複雑な手続きを処理することで、貴社が事業に専念できるようサポートします。

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